労働条件明示に関するルール変更について
育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されることになります。
改正ポイントは下記のとおりです(①~⑨は4月1日から、⑩と⑪は10月1日から施行)。
① 子の看護休暇の見直し:対象となる子の範囲と取得事由が拡大
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置としてテレワークを追加
④ 育児のためのテレワーク導入:事業主への努力義務化
⑤ 育児休業取得状況の公表義務対象が、従業員数300人超の企業にまで拡大
⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和:継続雇用期間6か月未満の規定を廃止
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備:研修の実施や相談窓口の設置など
⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等:介護休業関連制度の周知や情報提供
⑨ 介護のためのテレワーク導入:事業主への努力義務化
⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が対象
⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮:妊娠・出産の申出時などに適用
改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページでもご確認頂けます。
また、本改正に伴い、事業主に対して就業規則の見直しが義務付けられることとなります。
仕事と育児・介護の両立を支援できるよう、労働者の柔軟な働き方を実現し促進することが求められています。