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労働条件明示に関するルール変更について

三宅遼太郎

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テーマ:労務管理

 労働条件の明示とは、企業が労働者を雇用する際に、労働者に対して賃金、労働時間などの重要な労働条件を明確に説明することを義務づけている制度を指します(労働基準法第15条1項)。その明示事項について、令和6年4月1日よりルール改正がありました。
 
 まず、すべての労働者を対象として、労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の変更の範囲を明示する必要があります。
 
 例えば、就業場所に限定がない場合は「(変更の範囲)会社の定める場所」、完全に限定され変更が想定されない場合は「(変更の範囲)岡山支社」とするように、変更の範囲をできる限り明確にし、労使間の認識を共有することが重要とされています。
 
 次に、有期契約労働者を対象として、契約締結時と更新時に、更新上限の有無と内容の明示、更新上限を新設・短縮する場合はその理由の説明が必要になります。

 さらに、有期契約労働者を対象に、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会を明示する必要があります。また、無期転換後の労働条件の明示及び無期転換後の労働条件を決定するにあたって、他の正社員等とのバランスを考慮した事項についての説明に努めることも求められます。

 無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に、有期労働契約者からの申込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことをいいます(例外あり)。

 なお、今般のルール改正による明示方法については、労働者の希望があれば書面でなくメール等での明示でも可能です。
本改正の詳細については、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。ご不明点については、労働問題に詳しい専門家に確認してみてはいかがでしょうか。

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三宅遼太郎(弁護士)

三宅法律事務所

個人や法人からの相談に幅広く対応する中でも、相続、離婚、企業法務を得意としています。企業内弁護士の勤務経験から、法務部や公益通報窓口の運営に関するアドバイスも可能。親身に対応し迅速な解決を目指します。

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