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コラム
岡山県内でのサンダル履きの運転は
2021年7月24日
こんにちは。
フットライト.梶田です。
先日「サンダルを履いて車を運転してもいいの?」という話をいただきましたので、岡山県警察の〇M38〇警察官に確認をしたところ、県警上役へ問い合わせた後に「もしサンダル履きでの運転により事故が起きたとしても、よほどのことがない限りは問題視されることはなく、またサンダルを履いての運転についても取り締まることはない」との回答がありました。
サンダルはかかと部分が固定されないので、ずれやすく安定しない履物であり運転に適さない履物であることは靴業界では当たり前の話なのですが、岡山県警としては下駄履きでの運転は事故の例もあり運転の妨げになるという認識はあっても、サンダルは運転に支障ないという認識とのことです。
このため、事故の相手側がサンダル履きという、運転の妨げとなる履物を着用していた理由でもらい事故をしたとしても、「岡山県警察としては重大事故にでもならない限りは、サンダル履きでの運転について触れることはない。」という判断となりますので気を付けましょう。
なお、岡山県道路交通法施行細則には以下の様に書いてはあります。
○岡山県道路交通法施行細則
岡山県道路交通法施行細則を次のように定める。
~~中略~~
(運転者の遵守事項)
第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
~~中略~~
四 運転の妨げとなるような履物を着用して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
また岡山県警察ではサンダル履きでの運転について取り締まる理由はないとのことですが、他県によってはサンダル履きでの運転は取り締まりの対象となっていますし、靴業界に籍を置く一個人としては、不安定なサンダル履きでの運転は危険なのでやめましょうと言うだけです。
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