墜落制止用器具について!!
こんにちは(^^)
墜落制止用器具の取付設備の設置についてです。
第521条より(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、
労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を
安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、
要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、
随時点検しなければならない。
と条文に記載があります(^^)
取付設備の例としては
親綱や手すりわく、工場では安全ブロック等があります!
安全ブロックとロリップについて
適切な落下試験をして安全性を確認できれば
ランヤードに該当します!
もしものことがあった場合備え
見落としをしないように点検しましょう(^^)