試験車の納車、熱中症には注意
墜落災害発生のメカニズム(一部)について
異常(一定の基準からはずれた状態)を放置していると…。
不安全な状態、行動をそのままにしていると
ふとした時に落ちてしまい墜落災害が起きてしまいます。
墜落等による危険の防止について
安衛則第518条(作業床の設置)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で
作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、
防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
安衛則第519条(開口部等の囲い等)
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により
労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は
作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を
使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
と記載があります。
また墜落対策の基本として
作業床を設け開口部をなくす→作業床を設け囲い等を設置→墜落制止用器具を使用
左から順に対策が高くなっています。
画像をみても
開口部がそのままになっており、
また、開口部がもしなくせなかったとしても墜落制止用器具を使用していないため
墜落対策(基準からはずれた状態)をせず放置していたため
起こってしまったといえます。
墜落災害は他の災害に比べ約3倍ほど多く死傷災害をだしています(T_T)
年々減ってきてはいますが基準や法規をしっかりと守り墜落災害を減らしましょう。