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こんにちは(^^)
今日は労働安全衛生法の一部についてです。
もともとは1947年に制定された労働基準法に
労働安全衛生の関連条文も記載されていました。
しかし労働災害急増等により労働安全衛生に関して見直され、
1972年に「労働安全衛生法」として分離独立しました。
労働安全衛生法の目的は第1条に示されています。
第1条
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
→職場における労働者の安全と健康を確保と快適な職場環境を形成が目的
特別教育は労働安全衛生法第59条3項に記載があります。
労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、
厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務に関する安全又は衛生のための
特別の教育を行わなければならない。
安全衛生教育実施違反をした場合
→6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
労働災害等により安全衛生教育実施違反が発覚した場合は
上記の罰則に加え、事業所、責任者等に実刑などが下される可能性があります。
労働災害が起こる原因と同じで「今まで大丈夫だった」と
安易な考えで行動してしまい、違反が発覚した場合は
取り返しのつかないことになる可能性もあります。
ご注意ください(T_T)