トイレが新しくなりました!
こんにちは(^^)
墜落制止用器具の使用についてです!
ガイドラインより
「墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、
作業と通行・昇降は基本的に異なる概念であること。」
→通行・昇降は、作業ではないため、墜落制止用器具の使用は不要です。
また日本の法令体系の序列では
法律にあたる労働安全衛生法の
第21条の2には事業者に対してこのような条文もあります。
このことより開口部や屋根等、
墜落する恐れのある場所は作業と認識させ、
墜落制止用器具を使用し、墜落防止措置を講じましょう!
墜落制止用器具について
墜落制止用器具を購入する際は
墜落制止用器具本体とランヤードは
必ず同メーカーで揃えてください!
落下試験は同メーカーでしているため、
異なるメーカーの組み合わでは性能を十分に発揮できない可能性があります!
ご注意ください!!