ベーシックインカムについて
大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
相続税の対策は
いざその時になってから慌てないように事前に知識を得て
家族で話し合っておくことが大切です。
今回は、
相続税について遺産がいくらまでなら税金がかからないの?
というような基本的な疑問から解決していきたいと思います。
相続税とは亡くなった人の遺産を相続した人に課される税金のことですが、
そもそも相続財産とはどのようなものがあるのでしょうか?
・現金
・預貯金
・株式や債券
・貴金属
・土地や建物などの不動産
などが思い浮かびますね。
では、ここでクイズです。
亡くなった人が持っていた車は相続財産になるでしょうか?
答えは〇
相続財産というと不動産や株等を思い浮かべがちですが、
車も相続税の対象となります。
その他に
・書画骨董など
・みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など)
・亡くなった人から生前贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した財産
・亡くなった人が死亡する前7年以内に、亡くなった人から贈与された財産
などが相続財産としてカウントされます。
ではこれらの遺産がいくらまでなら税金がかからないのでしょうか?
その答えは
「人によって違う」が正解でしょう。
相続税の計算をする時、相続財産の合計額からは
基礎控除額を差し引いて計算することが認められています。
この基礎控除額が法定相続人数によって変わるのです。
基礎控除額は次のように計算します。
相続財産にかかる基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続財産が基礎控除額を超えたら
相続税の申告と納税が必要になる可能性があるわけですが、
この計算式から分かるように
相続財産の合計額が大きくても
基礎控除額が大きい場合は相続税がかからないこともあるのです。
また、みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)がある場合、
こちらも一定額までは非課税になります。
例えば、
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
で求められ
超過した分がみなし財産となり、相続税の課税対象になります。
さらに、
相続財産からは相続人が負担した葬式費用や
亡くなった人が残した債務も差し引くことができます。
これらの費用と基礎控除額を引き
相続財産が残らなければ続税は発生しません。
基礎控除以外にも相続税の計算では
税額を軽減できる特例や税額控除があります。
全ての人が利用できるわけではありませんが、
該当すれば利用できます。
相続税を軽減する特例と主な税額控除には次のようなものがあります。
・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減
・未成年者の税額控除
・障害者の税額控除
・相次相続控除
・贈与税額控除
相続には配偶者や子供に残される一次相続と
その後残された配偶者がなくなり子供が相続する二次相続があり、
相続税の負担が大変になるのは二次相続であると言われています。
なぜなら二次相続の場合は、
基礎控除額の計算に関わる法定相続人が少ない上に
配偶者の税額軽減も使えないからです。
では、二次相続に向けて今からできる対策はあるでしょうか?
1つの方法として「生前贈与」があります。
2024年1月1日以降は相続時精算課税制度を選択した場合に、
年間110万円までの非課税枠が新設されました。
選択した年は届け出が必要ですが、
年間110万円までの贈与であれば非課税となり
申告義務もありあません。
さらに、将来相続が発生した時に
非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さないことになったので
年間110万円までであれば完全に非課税にできます。
今回は相続税について基本的なポイントをお伝えしました。
これを機に、
一次相続、二次相続について
相続税はいくらぐらいになりそうかをざっくり計算してみてはいかがでしょうか?
急に慌てることが無いよう、家族で早めに話し合いをしましょう
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