介護保険制度のしくみ

三重野徹

三重野徹

テーマ:老後

こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。

今回は、「要支援1から要介護5について解説」します。


超高齢社会の中、家族の介護・認知症について悩んでいる方は多いのではないでしょうか?

介護サービスの受給者数は年々増加しています。
厚生労働省によると令和3年度の要介護・要支援認定者数は約690万人。
公的介護保険制度がスタートした平成12年度の認定者数約256万人と比べると
約2.69倍に増加しているのです。

自身や家族に介護が必になった場合、
まずは要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受けることが必要です。

要介護度は大きく分けて「要支援」と「要介護」の2種類があります。

①要支援とは
現在は介護の必要がないものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態です。

②要介護とは
入浴・排泄・食事等の日常生活の動作について常時介護を要すると見込まれる状態です。

介護度の種類は
「要支援1から2」
「要介護1から5」
「自立(非該当)」
の合計8段階に分類されます。

①要支援1から2

要支援は食事や排泄などができることから基本的に1人で生活ができるものの、掃除などの一部動作に見守りや手助けが必要なことや、入浴時に浴槽をまたげないなど部分的に介助が必要な状態です。

②要介護1から5

要介護状態は日常生活において部分的な介助から日常生活全般で介助が必要な状態です。

要介護1では、
軽度な状態ですが、

要介護3では、
立ち上がりや歩行が自分では困難で、日常生活のほぼ全てに介助を必要とする中度の状態です。
食事や排泄も自分1人で行うことが難しくなってきます。

要介護4では、
立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできず、
日常生活を1人で送ることが困難な重度の状態です
コミュニケーションの部分でも理解力の低下があり、意思疎通がやや難しくなってきます。

最重度の要介護5では、
1日の大半が寝たきりで日常生活全てで介助が必要になってきます。
ベッドの上で寝返りをする際にも介助が必要な状態です。

「要支援」と「要介護」ではその種類や本人の身体状況により利用できるサービスが異なります。

要支援の場合

・訪問介護
・訪問入浴
・短期入所生活介護
など要介護状態になることを予防する「介護予防サービス」を介護保険適用で利用できます。

要介護の場合

・食事や排泄
・入浴の介助
など生活上のケアを行ってくれる介護サービスを利用できます。

「要支援」と「要介護」の線引きは認知機能の状態によっても変わってきます。

要支援の場合、認知症であっても日にちを忘れるなどの軽度の状態です。

一方で、
要介護は記憶障害が悪化し徘徊や妄想・暴言などの周辺症状も見られる状態です。

2025年には5.4人に1人が認知症になると推測されています。

認知症で本人の判断能力が失われていると銀行側が判断した場合、
口座からお金を引き出せなくなる可能性があります。


その口座で年金を受け取っていて、介護費用を引き出しているとなると口座凍結は家族にとって大きな問題になるのではないでしょうか?

口座は
預金者本人の意思で引き出すのが原則ですが、本人が意思を明確に示せない場合でも戸籍抄本などで家族関係が証明され、介護施設や医療機関の請求書などで使い道が確認できれば緊急時では対応してもらえる可能性があります。

ただし継続的に預金の引き出しを希望する場合はきちんと体制を整える必要があります。

親が高齢になったら
もしもの時のことを考え早めの準備をするとともに家族で話し合いの場を設けてみて
はいかがでしょうか?

質問や相談がございましたらお問い合わせください。

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三重野徹
専門家

三重野徹(ファイナンシャルプランナー)

みらいマネープランニング

ファイナンシャルプランナーとしてだけでなく公的保険アドバイザーとしても年金や健康保険、介護保険等といった公的な保障をアドバイスし、将来を見据えた「未来設計図」をお客様と一緒に作るお手伝いをしています。

三重野徹プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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