子ども名義口座の注意点

三重野徹

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テーマ:家計

こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。

実は危険子供名義の銀行口座!?



子供が生まれるとお祝いやお年玉などをいただく機会も増えます。
さらに毎月児童手当ても付与されます。

そこで将来のために子供名義の銀行口座を開設して貯金しようと考える方も多いのではないでしょうか?


最近ではマイナポイントのために子供名義の銀行口座を開設した方もいるかもしれません。
ですが、実は子供名義の銀行口座で貯金をする場合注意しなければならない点がいく
つかあるのです。

今回は子ども名義の銀行口座について押さえておきたいポイントを見ていきましょう。


子供名義の銀行口座は戸籍があれば生まれてすぐでも開設できます。
母親や父親などの親権者が法定代理人として口座開設の手続きを行います。

子供名義の銀行口座を作るメリットとしては管理のしやすさが上げられます。


親と子供で口座を分けることで生活費と子供のための貯金を分けて管理することができます。
口座を分けておけば、誤って使ってしまうことはないですし、計画的に貯金することもできるでしょう。

また、柔軟に入出金できることもメリットの1つと言えるでしょう。

教育資金を準備する手段として学資保険やNISAなどの金融商品が上げられますが、これらはお金を引き出せる時期が決まっているものが多いため急にお金が必要になった際に対応しきれない場合があります。
タイミングによっては元本割れする可能性もありますが、貯金はその心配がありません。

ここまでメリットを見てきましたが注意点もいくつかあるのでご紹介していきます。



・贈与税がかかる可能性がある



贈与税とは年間110万円を超える財産をもらった場合に発生する税金のことを指します。
子供に初めて通帳を渡す際、その時点の貯金残高が110万円以上ある場合は贈与になるため増与税がかかります。

これを回避するためには2つの方法をお勧めします

①年間110万円以内に分割して渡す




年間を通して110万円以上を渡すと贈与税の対象となってしまうので毎年110万円以内の金額で何年かに分割して渡すことをお勧めします。

ただし、毎年同じ時期に定期的に受け取ると増与税の対象となる場合もあるため注意しましょう。

②教育資金の一括贈与にする




「教育資金の一括贈与の特例」とは親から子、祖父母から孫などに対して教育資金を贈与した時に最高1500万円以内であれば贈与税が非課税となる制度です。

この制度を利用して貯金を教育資金として贈与することで非課税になります。

・相続税がかかる可能性がある



相続税とは相続によって取得した財産にかかる税金のことを指します。
もし仮に貯金をしていた親が亡くなった場合、
子ども名義の銀行口座であったとしてもその銀行口座は親の財産とみなされ相続税の対象となってしまう可能性があるので注意しましょう。

・子供が成人すると親は何もできない



子供が成人してしまうと例え親であっても口座からお金を引き出すなどの手続きが一切できなくなります。
引き出すには委任状が必要となり手間がかかるため、
例えば受験費用などの教育資金で、まとまった額を引き出す予定がある場合は18歳までに済ませておくことをお勧めします。


いかがでしたか?
今回の注意点を理解しておけば子供名義の銀行口座も安心して利用することができます。
子供の将来のためにもうまく活用していきましょう。

教育準備資金を確認したいパパさんママさん


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三重野徹
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三重野徹(ファイナンシャルプランナー)

みらいマネープランニング

ファイナンシャルプランナーとしてだけでなく公的保険アドバイザーとしても年金や健康保険、介護保険等といった公的な保障をアドバイスし、将来を見据えた「未来設計図」をお客様と一緒に作るお手伝いをしています。

三重野徹プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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