キャッシュレス決済について(その1)
大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
いよいよ年度末を迎え、新年度から新しい生活になる方も多いと思います。
今回は、「自転車賠償責任保険」
についてお話ししたいと思います。
小さな子供から高齢者まで、多くの方が利用する手軽で便利な乗り物である自転車。
日常生活の移動手段として、また趣味としてサイクリングを楽しむ方も多いのではないでしょうか?
自転車は便利であると同時に事故の心配も出てきます。
万が一、自転車に乗っている際に事故を起こし加害者となった場合、たかが自転車の事故とは言えない重い損害賠償責任を追うケースがあります。
例えば過去にこんな高額賠償事例がありました。
事例1
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、
対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。
男性会社員に言語機能の喪失などの重大な障害が残った。
賠償額は、9266万円です。
事例2
男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった。
賠償額は、9521万円です。
このように高額化する賠償例を背景に自転車保険への加入義務化の取り組みが全国に広がっています。
義務化が進む理由は
自転車事故の被害者と加害者双方の経済的な負担を軽減するためです。
大分県では、令和3年6月1日より義務化が施行されています。
大分県ホームページはこちら
自転車保険は自転車に乗っている時の事故に備える保険です。
自転車を運転していると、事故を起こして怪我をしたり、人に怪我をさせて賠償責任を負ったりした時に備えて主に自転車に乗る人が任意で加入します。
自転車保険が「義務化」「努力義務化」されている地域を自転車で通行する時には賠償責任補償のついた保険への加入が必要です。
自転車の購入時に加入したり、購入後に契約することもできます。
もしくは、
火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約として加入することも可能です。
この個人賠償責任補償については自転車事故以外も様々な場面で役立つのをご存知でしょうか?
個人賠償責任補償とは、個人またはその家族が日常生活で誤って他人に怪我をさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして法律上の損害賠償責任を追った場合の損害を補償するものです。
例えばこんな時に補償対象となります。
お店で代金を支払う前に商品を落とし壊してしまった
飼い犬を散歩中、飼い犬が他人を噛んで怪我をさせてしまった
野球のバットを振っていたら、そばにいた人に怪我をさせてしまった
生計を共にする同居の親族が補償の対象になるので、
世帯主(例えばお父さん)が個人賠償責任保険に加入すれば同居しているお母さんも子供も補償の対象になります。
保険料もお手頃なものが多いので1つ加入しておくと安心でしょう。
ところで、最近は学校からタブレットやパソコンを支給されているご家庭も多いと思います。
学校支給のものを壊した時に個人賠償責任補償は対象となるのでしょうか?
多くの場合は補償の対象外となっています。
しかし、特約として学校配布タブレットPCの破損等に関わる賠償リスクを扱っている保険商品もあります。
いかがでしたか?
今回は賠償責任補償についてご紹介しました。
身近な乗り物である自転車ですが、万が一の際は大きな事故に発展する恐れもあります。
日頃から安全運転を心がけるとともに自転車事故に備える保険を準備できているか確認しましょう。
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