会社員 公務員の節税対策

三重野徹

三重野徹

テーマ:家計

こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。

会社にお勤めの方や公務員の方はそろそろ年末調整の時期に入られたのではないでしょうか?

頑張って仕事をしても支払う税金が高くて手取りが増えた感じがしない、
収入は上がっているのに生活に余裕がないと思っている会社員、公務員の方も多いのではないでしょうか?

手取り収入を増やすやり方として会社員、公務員の皆さまも税金対策ができるのはご存知ですか?

税金の一部を減らし手取り収入が少しでも増えたら嬉しいですよね。
今回は会社員、公務員の方でもすぐに始められる代表的な節税対策について解説していきます。

会社員、公務員の皆さまはは1年の終わりに年末調整を受けます。

その時に申告できるものとして

①配偶者控除や扶養控除

②生命保険料控除と地震保険料控除

③ふるさと納税

④住宅ローン控除

などがあります。

①配偶者控除や扶養控除対象になる親族は配偶者や納税者と生計を共にしている子や親などです。
年間の合計所得が48万円以下などいくつか条件がありますが、パートなどで給与収入しかなければ年間103万円以下の収入であれば控除対象になります。
よく聞く103万円の壁というのが対象に該当するかしないかの境目ということです。

会社員の節税で見落としがちなのが扶養控除の対象にできる親族の入れ忘れです。
親の収入が公的年金だけである場合、親が65歳未満であれば年金収入108万以下、65歳以上であれば年金収入158万以下で扶養控除の対象になります。

②生命保険料控除と地震保険料控除
生命保険や地震保険に加入して保険料を支払っている場合は、生命保険料控除と地震保険料控除が受けられます。
保険料控除の対象は2011年以前の旧契約とそれ以降の新契約に分かれ、新契約であれば生命保険、介護保険、個人年金保険の3つの種類でそれぞれ上限4万円合計12万円の控除を受けられます。

地震保険料控除については最高5万円の所得控除を受けることができます。

③ふるさと納税
寄付金控除の一種で全国の地方自治体へ寄付を行うことで2000円を超えた寄付額が所得税や住民税から控除されます。
会社員や公務員であればワンストップ特例制度を利用することもできます

④住宅ローン控除
住宅ローンを利用して新築や中古住宅を購入したり、リフォームをしたりした人が受けられる減税措置で税額から除されるのでかなり大きな効果があります。
住宅ローン控除は居住を開始した年の分から適用されます。

1年目の控除は確定申告が必要ですが、2年目以降については税務所から送られてくる申告書と借入れ金残高証明を務め先に提出することで年末調整でも控除が受けられます。

他にも医療費の支払いが年間10万円を超えた場合にに除が受けられる医療費控除

支払った全額が所得控除の対象になり運用益も非課税になるiDECO

などが挙げられます。

これらは確定申告が必要だったり運用するのに上限額が決まっていたりするので事前に確認しましょう。
そして税対策をするにあたっては、
事前に源泉徴収票に記載されている内容を確認し、自分がいくら税金を支払っているか把握しておくことも大切です。

会社員、公務員の皆さまは確定申告をする機会がほとんどないため節税の意識も薄くなりがちです。

節税対策をした結果、手取り額が増えたら嬉しいですね。

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三重野徹(ファイナンシャルプランナー)

みらいマネープランニング

ファイナンシャルプランナーとしてだけでなく公的保険アドバイザーとしても年金や健康保険、介護保険等といった公的な保障をアドバイスし、将来を見据えた「未来設計図」をお客様と一緒に作るお手伝いをしています。

三重野徹プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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