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自社オリジナルの商品名やロゴ、サービス名を他人にマネされたくなければ商標登録出願を

加島広基

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優れたネーミングを商標権で守ろう

商品を販売したりサービスを提供したりする際に、重要になってくるのがネーミングです。
優れたネーミングにより売上が急増したり口コミで評判が広がることによりブランド力を向上させることができます。
しかし、せっかく素晴らしいネーミングを考えて商品やサービスがヒットしても、他社にマネされてしまうと売上が急減したりブランドが毀損してしまうことになります。

このため、自社オリジナルの商品名やロゴ、サービス名を思いついたら、特許庁に商標登録出願することを検討する必要があります。
商標権は、ネーミングやマークと、それを使用する商品・サービス(役務)との組み合わせから構成されます。
商標権を持っていると、自分の商標として安心して使い続けることができ、他人がマネした場合には裁判所に対して使用差止や損害賠償を請求することができます。
さらに、商標権があると、税関における輸入禁止や警察による取り締まりが可能になります。

他人に自社のネーミングの商標権を勝手に取られることを防ごう

更に、自社でオリジナルのネーミングやロゴ(マーク)をつけた商品を販売したりサービスを提供している場合、商標やサービスがヒットした場合は、もし自社で特許庁に商標登録出願を行っていないと他人に商標権を取られてしまうおそれがあります。
特許権や意匠権と違って、商標の場合はすでに世の中に公知になっているネーミングやロゴについても誰でも商標登録出願を行うことができ、他人であっても商標登録することができる場合があります。
もし他人に商標権を取られてしまうと、せっかくヒットしている自社の商品やサービスのネーミング等を変更しなければならなくなるおそれもあります。
この場合はカタログやパッケージの変更に多額の出品を余儀なくされたり、消費者が他社のパクリ品を真正なものと判断したりするおそれがあります。
このような商標に関するトラブルは全国で数多く見受けられます。
このため、トラブルに巻き込まれないようにするためにも、商標登録出願を先に行っておくことが望ましいといえます。

Amazonブランド登録でも商標権が必要

最大手のECコマースであるAmazonではAmazonブランド登録制度が開始されました。
現在では世界中で35万以上のブランドがAmazonブランド登録制度により保護されています。
Amazonブランドの登録を行うと、商品のストアページを作ることができ、商品ページの編集権限を優先して得ることができます。
このため、ASINの相乗りをしている転売屋の排除が通りやすくなります。
最近は悪質な相乗り出品が大きな問題となっていますが、Amazonブランド登録はこのような悪質な相乗り登録を防止することができます。

このようなAmazonブランド登録に必要な条件は、商標権を取得していることの1点だけです。
逆にいうと、商標権を取得しなければAmazonブランド登録を行うことができません。
このため、Amazonに自社商品を出品する際には前もって特許庁に商標登録出願を行っておき、特許庁の審査を経て商標権を取得した後にAmazonブランド登録を行うことによってAmazonストアを構築し、侵害を排除することが望ましいといえるでしょう。

2020年12月26日の大分朝日放送マイベストプロファイルに出演しました。
是非動画もご覧ください。

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加島広基
専門家

加島広基(弁理士)

INCULABO(インキュラボ)

知的財産権(特許、意匠、商標)の申請(出願)だけでなく、知的財産を活用したビジネスの組み立てまで幅広くサポート。「知財は予防医療」とも言われています。ぜひ、ピンチが訪れる前にご相談ください。

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