再建築不可物件を見極める

植松文也

植松文也

テーマ:建築よもやま話

不動産情報を見ていると、「再建築不可」物件の表示を目にします。

建築基準法上、現在の建物を解体して、同じ敷地に新しい建物を建てることができない物件のことです。
そのため破格の価格となっています。


再建築不可を告知しないで売買すると、不動産業法違反となるので、定番のエクスキューズです。
一般のお客様が、再建築不可物件を騙されて買うことは希ですが、多少の知識は持っていても損ではありません。


「再建築不可」の基準を、知りたい。


再建築不可になる要件も色々とありますが、最大の要因は「接道義務」を満たしていないことです。

建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していないと、建築物を建てることができません。(法43条)

接道義務をクリアできない敷地は、再建築不可となります。


「接道義務」について、具体的に教えて?


敷地が道路にどのように接しているかで、様々なケースがあります。

そこで、ちょっとお遊びで、下記の問題にお答え下さい。
お遊びなので、建築審査会の同意などの難しい話は抜きに、気軽に回答して下さい。

敷地=緑、道=グレー
建築不可=×、建築可=○




お付き合いありがとうございます。

僭越ながら、回答と説明を致します。
異論もあるかと思いますが、お遊びの延長と、ご容赦願います。




①=○

大原則の通り、敷地が4m以上の前面道路に2m以上接道しています。




②=○

いわゆる「旗竿敷地」です。
竿部分を「路地」といいます。2mの接道があります。




③=×

路地の延長が、接道の10倍までが一般的な条例です。2×10=20m。
15倍の条例もあります。2×15=30m。
路地延長が基準より長すぎます。




④=×

路地の最小幅員1.5mが接道となるため。2mが確保できていません。




⑤=×

接道する前面道路の幅員が4m未満で、転回場所がない行き止まりの道となっています。
建築基準法の道路ではないため、接道する道路には当たりません。
古い申請により、「みなし道路」の認定を得ていたら、ラッキーです。




⑥=○

敷地の前面道路が2mとはいえ、2方向で通り抜けができているので、みなし道路の指定を受けているはずです。
念のため、建築指導課などで「指定道路」の確認は必要です。


如何でしょうか?
極端な設問ですが、Q&Aだと分かりやすいと思います。

位置指定道路の転回場所と接道の区分など、難解なケースにつきましては割愛しました。


閑話休題


「適法ではないのに、なぜ、家が建っているの?」


もっともな疑問です。
違法建築物ではなくて、既存不適格建築物だからです。

建築基準法が施行される1950年前に建築されたか、建築当時は適法であったが後に違法になった建築物を「既存不適格建築物」といいます。(法3条2項)
「不遡及の原則」から、合法的に適用除外となります。

修繕や増改築により、建物を維持することも可能です。




再建築不可物件は、適法に、ローコストで活用できるメリットがあります。
とはいえ、確認申請が必要な増改築では、申請外の既存部分も現行法への改修が求められます。
こうしたデメリットも十分理解した上で、購入を検討すべきです。


雑談に最後までのお付き合い、ありがとうございました。

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植松文也
専門家

植松文也(一級建築士)

ハウジング植松

建築は、プランニングで成否が分かれます。設計だけ、施工だけでなく、両方のバランスが重要です。法学部出身で一級建築士と1級建築施工管理技士を取得。設計・施工そして行政手続きまで、お任せ下さい。

植松文也プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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