接道義務を生かす道

植松文也

植松文也

テーマ:建築よもやま話

建築基準法の定めで、都市計画区域及び準都市計画区域内では、幅員4m以上の「道路」に2m以上接道しないと、家(建築物)を建てることができません(法43条)。

原則として、道幅4m未満、接道2m未満だと、家は建てられないのです。
道幅6mと特定行政庁(知事や市長)が指定する区域もあります。

今回は「道路」について述べます。


法42条で、「道路」を次のように区分しています。

1.第1項第1号 国道・県道・市道などの道路法による公道

2.第1項第2号 都市計画法などの開発道路

3.第1項第3号 建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前よりある道路

4.第1項第4号 道路法などにより2年以内事業予定があり、特定行政庁が指定したもの

5.第1項第5号 接道のために、令144条の4の基準に適合して新たに築造する道で、特定行政庁が指定したもの「位置指定道路」

6.第2項 幅員が4m以下の建築物が建ち並ぶ、第1項第3号の道で、特定行政庁が指定したもの「2項道路(みなし道路)」


法42条2項道路のみ、幅員4m以下でも、接道義務をクリアします。
道幅を4mとみなすことから、「みなし道路」とも呼ばれています。

つまり、「みなし道路」は、市街地の古くからある建物の救済措置です。
当然、無条件ではありません。
将来4mの道路幅が確保できるよう後退する(セットバック)などのデメリットがあります。

とは言え、救済を受ける側からは、実にありがたい定めです。





さて、ここで別の視点から「2項道路」をお話しします。

2項道路の実情として、私道・私有地を多く含んでいるので、全ての地権者に配慮しなければなりません。

ひとたび建築基準法の道路として指定されると、私道であっても変更廃止は大きな制限を受けます(法45条)。
私有地であっても、道路内の建築制限も当然に受けます(法44条)。

私道の所有者にとって、メリットが少なく、デメリットばかりを負うことになるのです。


ここからは、伝え聞いた話です。

2項道路の実情もあり、昭和の時代は「指定」が積極的に行われていなかったようです。
佐世保市は平成元年頃から、職権による「指定」が行われ、現在では網羅されネットでも閲覧可能です。

2方向で通り抜けができることが、職権指定の原則とのことです。





閑話休題

お気に入りの不動産や現在お住まいの住宅への接道が、狭くても、2方向に通り抜けができる道の場合は、建築基準法の定める道路の可能性があります。
車輌進入の可否は関係ありません。

逆に、袋小路のように行き止まりで転回場所もない場合は、建築基準法の道ではなく、家を新築したり、建て直したりが出来ない可能性があります。

どちらにしても、(指定)道路台帳で必ず確認して下さい。


雑談に最後までのお付き合い、ありがとうございました。

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植松文也
専門家

植松文也(一級建築士)

ハウジング植松

建築は、プランニングで成否が分かれます。設計だけ、施工だけでなく、両方のバランスが重要です。法学部出身で一級建築士と1級建築施工管理技士を取得。設計・施工そして行政手続きまで、お任せ下さい。

植松文也プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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