(2)高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金-3省連携ワンストップ補助金
子育てエコホーム支援事業-新築及び購入
ポイントでの還元ではありません。現金での補助です。
支援事業を知らなかったり、あえて説明しない事業者もあるようです。
他人任せにせず、事業の概要を確認して下さい。
分かりにくい事業の要点を、ポイントを絞ってご説明します。
お知らせしたい必要な要件や注意点は、下記の通りです。
※「注文住宅の新築」と「新築分譲住宅の購入」は共通要件が多いので、「新築」の記述に「購入」が含まれます。
必要に応じて、購入については( )書きします。
1.対象となる新築
①子育て世帯・若者夫婦世帯による省エネ住宅の新築。その他の世帯の新築は対象外です。
②対象となる住宅の延べ面積は、5㎡以上240㎡以下とする。
2.補助額:80万円~100万円/戸
①長期優良住宅
補助額:100万円/戸
②ZEH住宅:強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの
補助額:80万円/戸
3.対象の期間
①着工
令和5年11月2日以降に対象工事(基礎工事のあと工事)に着手したもの。契約日は要件ではありません。
※購入も同じ。売買契約日ではありません。事前着工建て売り物件は対象になりません。
②完了
令和6年12月31日までに補助額以上の工事を完了し、かつ申請を完了すること。ただし予算に達した時点で締切。
③予約
令和6年11月30日までなら、補助金の一時的確保が可能。
4.申請の流れ
①申請者
事業者登録を受けた建築(販売)事業者が申請者となります。建築主(購入者)ではありません。
事業者と施主は、工事請負契約(売買契約)とは別に、本事業の共同事業契約を結ぶ必要があります。
②分離発注
代表申請者がとりまとめて申請します。個別申請ではありません。
③事業者登録
令和6年1月中旬より受付開始。対象工事の契約・着工後でも登録が可能。
事業者は法人・個人の別、並びに建設業許可登録の有無は問いません。
④申請時期
令和6年3月下旬より受付開始。ネット申請のみとなります。
⑤審査
概ね2~3ヶ月を要します。不備の指摘、修正も全てネットのみとなります。
⑥補助金
申請者に振り込まれます。審査結果と補助額は、施主にも案内があります。
共同事業契約で、工事金での相殺か補助金振込後の現金精算かを、事前に選択する必要があります。
続けて、本事業での注意ポイントは下記の通りです。
新築及び購入を計画している方は、参考にして下さい。
1.対象とならない新築
①土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に立地している住宅は原則除外とする。
②立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000m2超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅は原則除外とする。
2.半額となる新築
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)
3.対象の世帯属性
①子育て世帯とは、申請時点において、子を有する世帯とする。
子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合は、令和4年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
②若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。
若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合は、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
4.対象の期間
①2023年の「こども未来」では、9月で予算の上限となり、受付が締め切られました。
②予約後、3ヶ月以内か12月31日までに交付申請の提出が必要です。
③戸建住宅では、令和7年7月31日までに住宅の入居と「完了報告」が必要です。
共同住宅は階数10以下で令和8年4月30日、階数11以上で令和9年2月28まで。
補助金をもらった後も手続きがあります。怠ると、返還しなければなりません。
5.交付申請
①「確認済証」の写し
②建築士が発行する出来高確認書
指定の様式。工事写真を含む。
③本事業の対象であることを証明する住宅証明書等の写し
6.完了報告
①「検査済証」の写し
②住民票
補助対象住宅への入居を確認
最後に、この補助事業の最も注意すべきは、申請者が事業者であることです。
このため、事業者が申請のノウハウを持ち合わせていて、かつ、その労を惜しまない業者であることが大前提です。
常に、施主と業者が良好な関係が続くとは限りません。
かと言って、施主が自ら申請を試みても、認められないと思われます。
高額の補助金を誘い文句にする業者も多いこと思います。
慎重な選定を心掛けて下さい。