(1)住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等-3省連携ワンストップ補助金
(1)住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等【経済産業省・環境省】(1,000億円) 最大200万円
(2)高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金【経済産業省】(300億円) 最大15万円
(3)こどもエコすまい支援事業【国土交通省】(1,500億円(新築住宅に係る分を含む-100万円))
上記の3事業をそれぞれに組み合わせて併用できるのが、3省連携ワンストップ補助金最大利点です。
ただし、新築に活用出来るのは(3)こどもエコすまい支援事業と(2)高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金となります。
(1)住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等は、リフォームのみとなります。
注意が必要です。
今回は、(3)こどもエコすまい支援事業の新築につきまして、ご説明します。
同じ事業内でリフォームの取扱いもあるので、混乱や誤解もあるようです。
ここでは、概要と重要ポイントを確認します。
■対象世帯:
子育て、若夫婦世帯に限定されます。
子育て世帯:申請時点で18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:申請時点で夫婦であり、どちらかが39歳以下の世帯
■性能要件:
次の①~④の全てに該当すること。
①ZEH住宅相当のエコ基準に適合するもの
②住戸の延べ面積が50㎡以上
③土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの
④都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
■対象住宅:
発注者又は購入者が自ら居住する住宅が対象。
(1)注文住宅の新築 工事請負契約にもとづき発注するもの
(2)新築分譲住宅の購入 完成(検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
■対象期間:
令和4年(2022年)11月8日~令和5年(2023年)12月31日に工事請負契約を締結し、事業者登録の後に工事を着工、令和5年(2023年)12月31日までに工事が完了すること。
購入の場合は、工事請負契約を売買契約と読みかえて下さい。
R04年12月16日見直し
・契約日の要件がなくなりました。請負契約は必要です。
・事業者の事前登録が不要となりました。交付申請までの登録でOKです。
・11月8日以降の着工だけが要件となることで、支援対象が実質拡張されました。
■補助額:一律100万円
続けて、注意事項や活用ポイントを説明します。
【重要ポイント】
1.一般世帯の新築は、対象外です。
子育て、若夫婦世帯のみが対象です。
空き家対策もあって、新築支援には消極的と言えます。
2.ZEHレベルが必要です。
今時、省エネ基準レベル以下での新築はあり得ないところです。
仮に補助率を1/2と想定して、200万円の工事費の上乗せでZEHが達成出来るかは、一概には言えません。
しかし、建築後のランニングコストと健康快適生活を考えると、100万円の現金補助は実にありがたい限りです。
3.給湯設備
給湯器は高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金を活用出来るので、最大で100万円+15万円となります。
4.着工と事業者登録
事業者登録後に着工した事業であるかを、契約時点で必ず確認する必要があります。
契約日は着工日前でも支障はありませんが、もし事業者が登録せずに着工してしまうと対象住宅となりません。
トラブル防止の観点からも、事業者登録済みを確認してから契約すると良いでしょう。
※「こどもみらい住宅支援事業」に登録済みの事業者に限っては、各補助金の事務局設置(令和4年12月中旬予定)以降の着工でOK
5.完成と申請
新築住宅の場合は、すべての工事が終わっていなくても補助額以上の工事の完了が確認できた時点で申請ができます。
ただし、完了報告期限があります。
戸建て住宅:令和6(2024)年7月31日まで
10階以下の共同住宅等:令和7(2025)年4月30日まで
11階以上の共同住宅等:令和8(2026)年2月28日まで
なんとなく、余裕がありそうですが・・・
100万円以上の出来高の目安は、戸建て住宅なら基礎工事完了となります。
地鎮祭~縄張り~基礎完成の現場レベルで、最短1ヶ月程度。
ボリュームプラン~実施設計~確認申請許可の設計レベルで、最短3ヶ月程度。
土地探し、業者選定の期間も含めると、半年でクリアは厳しいところです。
余裕がない期間設定となっています。