「年収の壁」を意識せずに働ける環境づく(1)
雇用保険の適用対象者の拡大を盛り込んだ改正雇用保険法などが今度の通常国会で可決成立し、公布されました。
週所定労働時間に関する被保険者の要件について、従来の「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。これにより新たに500万人程度の加入が見込まれます。
リスキリング(学び直し)の支援策も充実されます。自己都合により退職した者が一定の教育訓練を受けた場合「給付制限」が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになります。自己都合離職者への給付制限は、これまで原則2カ月から1カ月に短縮されます。
施行日は、訓練受講者の給付制限解除が来年4月1日、雇用保険の適用拡大が10年10月1日です。
リスキリング関連ではそのほか、教育訓練給付金の給付率を従来の最大70%から同80%に引き上げられます(今年10月1日から)。被保険者が教育訓練の受講を目的として休暇を取得した際、休職期間中の生活を支えるための「教育訓練休暇給付金」も創設されます(来年10月1日から)。
そのほか、育児休業給付に関する安定的な財政運営に向け、国庫負担の割合を暫定的に80分の1だったのを、今年5月17日の改正法公布の日から法定どおり8分の1となりました。