「年収の壁」を意識せずに働ける環境づく(1)
これは、「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されることに伴うものです。
新たに労働条件に明示する3つの事項が加わりました。
(1)すべての労働者(正社員及び非正規社員)に対して
労働契約の締結時と有期労働契約更新時の時点で
①就業の場所・業務の変更の範囲を明示すること
(2)非正規で有期契約労働者に対して
有期労働契約の締結時と更新時に
②更新上限の有無と内容を明示すること
(有期労働契約の通算契約期間、又は更新回数の上限)
③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に
無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示すること