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大塩泰義プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

4月1日から労働条件明示のルールが変更になります

大塩泰義

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これは、「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されることに伴うものです。
新たに労働条件に明示する3つの事項が加わりました。
(1)すべての労働者(正社員及び非正規社員)に対して
   労働契約の締結時と有期労働契約更新時の時点で
   ①就業の場所・業務の変更の範囲を明示すること

(2)非正規で有期契約労働者に対して
   有期労働契約の締結時と更新時に   
   ②更新上限の有無と内容を明示すること
    (有期労働契約の通算契約期間、又は更新回数の上限)
   ③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に
    無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示すること    

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大塩泰義
専門家

大塩泰義(社会保険労務士)

社会保険労務士大塩事務所

介護事業所で働く人の処遇改善加算をはかります。災害・感染症から事業の継続を進めるBCPを作成します。認知症高齢者、障がい者を支える成年後見人を努めます。

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