「年収の壁」を意識せずに働ける環境づく(1)
従業員数100人以下の会社では、従業員の年収が106万円を超えても社会保険に加入する義務はありません。従業員は配偶者、家族の社会保険の被扶養者になりながら働くことができます。しかし、収入が130万円を超えると配偶者、家族の社会保険被扶養者から外れることになります。その結果、国民健康保険料、国民年金保険料を支払うことになり手取り収入が減少することになります。このため就業時間の調整を行うことになりますが、この基準を「130万の壁」と言います。なお、被扶養者から外れる年収を130万以上としていますが、60歳以上、及び障がい者の場合は180万円となります。
社会保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となります。第2号被保険者の被扶養者は、第3号被保険者となり、国民年金保険料を納付しなくても納付した扱いになります。しかし、130万円の壁を越え配偶者の社会保険の被扶養者から外れますと、第1号被保険者になり国民年金の保険料を納めなければなりません。
第2号の被扶養者と認定されるには、収入の要件と家族の範囲の要件があります。収入の要件については、年収が130万円未満かつ、被保険者と同居していることです。被保険者と同居していなければ、収入は被保険者からの仕送り額未満でなければなりません。また、被扶養者となる家族の収入は過去の収入ではなく、被扶養者になる時点及び認定された日以降の年収の見込み収入額となります。