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10万円の年収の壁対策

大塩泰義

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 社会保険の加入用件は、勤務先の従業員の数、所定内賃金の額、所定内労働時間によって決まります。
 現在は101人以上の会社であれば、月額の所定内賃金が8.8万円(年換算約106万円)以上、所定内労働時間が週20時間以上に該当すれば社会保険に加入する義務が生じます(今年10月からは従業員51人以上の会社まで拡大します)。
 加入すると社会保険料が給料から天引きされ、年収が106万円の場合、健康保険料と厚生年金保険料の合計で年間約16万円の自己負担が生じ、手取りが90万円弱に減ってしまいます。そのため、社会保険に入らなくてもよいよう労働時間を減らす106万円の壁があるのです。
 昨年10月にこの「106万円の壁」の対策として、社会保険に加入しても手取り収入を減らさずに済むという施策がはじまりました。その施策とは、給料から控除される社会保険料分の手当を会社が支給する。社会保険料分の賃上げを行う。労働時間を延長させ賃上げを行う会社に従業員一人あたり最大50万円の助成を行うものです。
 例えば年収106万円の場合、従業員が負担する社会保険料は約16万円ですが、これを会社が負担した場合、助成金が国から支給されます。また、会社が従業員に支給した16万円について、通常次年度の社会保険料を算定する基礎にするのですが、最大2年間算定の基礎にしません。会社には従業員を社会保険に加入すると会社負担分の社会保険料が発生しますが、国からの助成金が1年目に20万円、2年目に同じ20万円。3年目に10万円。合計50万円の国からの助成が受けられます(従業員の賃上げの状況によっては50万円以下になる可能性もあります)。
 

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専門家

大塩泰義(社会保険労務士)

社会保険労務士大塩事務所

介護事業所で働く人の処遇改善加算をはかります。災害・感染症から事業の継続を進めるBCPを作成します。認知症高齢者、障がい者を支える成年後見人を努めます。

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