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大塩泰義プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

パート労働者も社会保険に加入する義務があります

大塩泰義

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昨年10月からパート労働者にも社会保険(厚生年金保険・健康保険)が適用されました。
従業員数101人以上500人以下の会社に勤めるパート労働者にも厚生年金保険・健康保険が適用されます。
平成28年10月に始まった適用拡大は段階的に対象事業所が拡大され、対象となる適用事業所は「特定」適用事業所といいます。特定適用事業所に該当するかどうかは、従業員数(=厚生年金保険・健康保険の被保険者の総数*)により決まります。
今年10月からは、従業員数51人以上100人以下の適用事業所も特定適用事業所となります。
特定適用事業所となれば、速やかに年金事務所(及び健康保険組合)へ「特定事業所 該当/非該当届」を提出します。届け出ないまま従業員数が常時(直近12ヵ月のうち6ヵ月以上)101人以上になると、日本年金機構において適用を行います。

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専門家

大塩泰義(社会保険労務士)

社会保険労務士大塩事務所

介護事業所で働く人の処遇改善加算をはかります。災害・感染症から事業の継続を進めるBCPを作成します。認知症高齢者、障がい者を支える成年後見人を努めます。

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