「年収の壁」を意識せずに働ける環境づく(1)
昨年10月からパート労働者にも社会保険(厚生年金保険・健康保険)が適用されました。
従業員数101人以上500人以下の会社に勤めるパート労働者にも厚生年金保険・健康保険が適用されます。
平成28年10月に始まった適用拡大は段階的に対象事業所が拡大され、対象となる適用事業所は「特定」適用事業所といいます。特定適用事業所に該当するかどうかは、従業員数(=厚生年金保険・健康保険の被保険者の総数*)により決まります。
今年10月からは、従業員数51人以上100人以下の適用事業所も特定適用事業所となります。
特定適用事業所となれば、速やかに年金事務所(及び健康保険組合)へ「特定事業所 該当/非該当届」を提出します。届け出ないまま従業員数が常時(直近12ヵ月のうち6ヵ月以上)101人以上になると、日本年金機構において適用を行います。