お世話になりました。11/04 ; FPフォーラム 2024 in 長崎
【新型コロナウイルス感染症】でのさまざまな影響が非常に不安視される中,前回は個人向け情報としまして (企業おつとめの場合) 『自身が罹患した場合,休業等の取り扱いはどうなるの?』と題し,各ご家庭ごとのライフプランの今後を考えるとき『休業』・『休暇』など,現/制度を踏まえての一般的情報をお伝えしました。
本稿では (公的な保障では不足が考えられる際) 『民間の補償と保障で補うためには?』と題し,今後必要性をお感じになるときに準備すべき参考になることを情報共有できれば...と,願いお伝えしていきます。
( 2020.3.26時点での情報です。今後,様々な改定と改正が充分考えられますこともご理解の上ご一読ください。 )
出所/以下,筆者にて各“損害保険会社”・“生命保険会社”[普通保険約款][疾病治療費用補償特約][所得補償特約][救援費用補償特約][旅行変更費用補償特約][食中毒 : 特定感染症利益補償特約][興行中止保険特約]を参照しての,まとめとさせていただいております。
(各社によってさまざまな補償と保障あり,ご不明な点などお問合せください。)
①・個人向け/【損害保険会社】各商品のポイント
A ;『新型コロナウイルス感染症』による,疾病 (入院・治療・手術) 時の “給付金支払い対象” となる商品あり。
B ;『新型コロナウイルス感染症』による,就業不能 (就業障害) 時の“保険金支払い対象”となる商品あり。(所得補償保険など)
C ; 海外旅行期間中の「病気死亡」または旅行期間中~終了後一定期間内に発病した「病気」または「死亡」時,及び旅行期間内~終了後に「治療を開始した場合」
他,渡航先に対しての「旅行中止」「退避」など,日本国からの勧告等時に“保険金支払い対象”となる商品あり。
②・個人向け/【生命保険会社】各商品のポイント
A ;『新型コロナウイルス感染症』による,疾病 (入院・治療・手術) 時の “給付金支払い対象” となる商品あり。
B ;『新型コロナウイルス感染症』による,死亡・高度障害 時の“保険金支払い対象”となる商品あり。
※ 3/26時点『新型コロナウイルス感染症』による,就業不能 時の保険金支払い要件/事由発生としては“難しいもの”と思われます。
( 生命保険会社の「就業不能時」保険金支払い要件として“重度疾病”(7大・5大・3大)診断確定時,または“所定の日数の労働制限等診断確定時”..他“要介護〇以上診断確定時”・“社会保障連動型(身体障害者手帳〇以上)“など,各社保険約款による定めがさまざまで,違いが大きいためです)
③・企業向け/【損害保険会社】各商品のポイント
A ;『新型コロナウイルス感染症』により[労災認定]された場合“保険金支払い対象” となる商品あり。
B ;『新型コロナウイルス感染症』による[休業損失]を補償“保険金支払い対象” となる商品あり。(生産物賠償責任保険・旅館賠償責任保険・店舗賠償責任保険など→ただし,対象外となる商品も存在するため各社へ要確認が必要となります。)
C ; [イベントの中止]による損害を,補償“保険金支払い対象” となる商品あり。(興行中止保険など)
④・企業向け/【生命保険会社】各商品のポイント
A ;『新型コロナウイルス感染症』による,従業員の疾病 (入院・治療・手術) 時の “給付金支払い対象” となる商品あり。
B ;『新型コロナウイルス感染症』による,従業員の死亡・高度障害 時の“保険金支払い対象”となる商品あり。
※ A ; B共に,[全員加入](福利厚生の一環として)“医療保険”・“定期保険”他, 現/保障の保有確認~及び,今後の保有検討が必要でしょう。
※ 3/26時点,民間の各保険会社の施策として『保険料払い込み猶予期間の延長』『契約者貸付金の新規貸付利率の引き下げ』及び『各請求書類の手続き簡素化』など,お客様 (契約者さま) 向け優遇される措置と方法を,日々進化しながら情報発信なさってらっしゃいます。
ご不明な点・気がかりなことなど,当事務所へお問合せ~ご相談いただければと存じます。
併せまして,各保険会社さま / ご担当者様 / 各代理店へ確認なさってみられることを願っております。