お世話になりました。11/04 ; FPフォーラム 2024 in 長崎
前回は【新型コロナウイルス感染症】保険適用はどうなる?と題しまして『公的』or『民間』での保険適用についての情報を,お伝えしました。
本稿では,個人向け情報としまして (企業おつとめの場合) 『自身が罹患した場合,休業等の取り扱いはどうなるの?』という,実際に各ご家庭ごとのライフプランに大きく影響が考えられることについて..また,ご面談時に質疑の多い事柄につきましての情報をお伝えします。
(2020.3.21時点での情報です。今後,様々な改定と改正が充分考えられますこともご理解の上ご一読ください。)
※ 追伸 ; 公的な保障を踏まえながらも,民間の保障と補償の取り扱い (給付事例など) に関しての一般的な情報は『個人の方向け』・『企業さま向け』次回の当コラムにて,情報提供させていただく予定です。
米、失業保険の申請急増 中西部では前週の20倍超に
米国では新型コロナウイルスの感染拡大でレイオフ(一時帰休)や解雇の動きが強まり、失業保険の申請が急増している。データを日次で集計する各州政府によると、中西部オハイオ州やミネソタ州では前週比20倍を超す増加となった。ニューヨークやカリフォルニアなど都市部も雇用悪化が見込まれ、連邦政府と議会は景気刺激策のスピード決着が求められる。
(2020/3/21 日本経済新聞記事より引用)
今後の世界経済と,日本国内へのさまざまな影響が懸念されますね...。
『自身が罹患した場合,休業等の取り扱いはどうなるの?』
以下①~⑦においての,各疑問点をご参照ください。
(各項目ごとに,一般的な情報とします。今後諸般の事情による改定・改正も考えられます。詳細につきましては,ご勤務先または社会保険労務士の先生方へ確認なさってみてください。)
①・『【新型コロナウイルス感染症】に罹患し,会社を休む場合“休業手当“は支払われる?』
↓
『支払い対象とならない』ようです...。都道府県知事が行う就業制限によって労働者が休業する場合,一般的に『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当しないと考えられています。
ただ『要件を満たせば“傷病手当金”による補償もなされる』ようで,具体的には加入する保険者への確認が必要です。
②・『発熱などで自主的に休む場合“休業手当”は支払われる?』
↓
『支払い対象とならない』ようです...。新型コロナウイルス感染症かどうか?わからない時点で,労働者として休む場合のことですね。この場合任意で設けられている『有給の病気・休暇制度』などの事業場の規定を確認ください。
③・『発熱などで自主的に休む場合“年次有給休暇の取得”は可能?』
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②に付随します。『理由を問わず取付は可能』となるでしょう,年次有給休暇は原則『労働者の請求すべき時季に与えるもの』と定められています。各事業場の就業規則の確認が必要です。
④・『パートタイム ; 派遣労働者 ; 有期契約労働者の場合も“休業手当や有給休暇の取得”は可能?』
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“年次有給休暇”につきましては②に付随するものと考えられ『対象となる』ことでしょう。但し“休業手当”につきましては,①の事由により『支払い対象とならない』事由優先となることでしょう。
⑤・『外国人労働者の“休業手当”・“年次有給休暇”の適用は,どうなる?』
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外国人であるかは関係ないようです。一定の要件を満たせば,労働基準法による『休業手当の支払い対象と,年次有給休暇の取付が可能となる』と定められています。
⑥・『感染症発症の場合,労災保険の対象となる?』
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『業務又は通勤に基因して発症したものであると認められる場合には,労災保険の対象となる』ようです。事業場管轄の労働基準監督署にご相談が必要です。
⑦・『就職前,内定取り消しとなった場合?』
↓
『客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない採用内定の取り消しは“無効”となる』とあります。もし,そのような時にはハローワークへの相談が必要でしょう。
※ 『新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。』
(労働基準法第26条より引用)
出所 ; 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
労働基準法に関するQ&A より,筆者にて編集
公的な保障を踏まえながらも,民間の保障と補償の取り扱い (給付事例など) に関しての一般的な情報は『個人の方向け』・『企業さま向け』次回の当コラムにて,情報提供させていただく予定です。