マイナンバーカードとiPhoneで特別定額給付金を申請する方法
台風、暴風、ひょう、雪災などによるお住まいへの被害はないでしょうか?
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災保険で補償される場合があります。
最近リフォーム業者から電話や訪問で「火災保険金が下りるから、家をリフォームをしないか」と住宅修理契約を勧誘されるケースが増えています。
なかには「火災保険を使って、自然災害で壊れた家屋を直さないか。保険申請は手伝う」ともちかけ、最終的に不要な住宅修理の契約を結ばせようとするケース、契約したところ工事内容がずさん、保険金が下りなかった、申請手数料の名目で保険金のほとんどが業者の手に渡ってしまったというケースがあり、トラブルとなっています。
火災保険では、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害は支払いの対象外。商品によっては、損害額が一定額以上の場合に保険金が支払われる契約があります。
まずは、リフォーム業者と契約をせず、加入されている保険会社・担当代理店へ相談ししたうえで住宅の修理をしましょう。