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生命保険料控除証明書が届く時期となりました。

渋沢文彦

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昨年度から生命保険料控除制度が変わりました。

平成24年1月1日以後の契約から新しい制度の対象になります。

従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
の契約は、以前と変わりません。

新制度では何が変わったのでしょうか?

1.控除の種類が3つに増えました。

旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。

※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。


2.適用限度額(控除を受けられる上限額)

・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
 それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
 2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。

・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
 「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円、住民税で2.8万円です。
 3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。

※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。


◇生命保険料控除について◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm213

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専門家

渋沢文彦(ファイナンシャルプランナー)

エフピーパートナーズ

「お客様の顔が見える」ことを基本にした親身なコンサルティングが身上。ファイナンシャルプランナーの国際資格CFPを持っており、法人・個人のお金に関するあらゆる相談に対応できるのが強み。

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