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昨年度から生命保険料控除制度が変わりました。
平成24年1月1日以後の契約から新しい制度の対象になります。
従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
の契約は、以前と変わりません。
新制度では何が変わったのでしょうか?
1.控除の種類が3つに増えました。
旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。
※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。
2.適用限度額(控除を受けられる上限額)
・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。
・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円、住民税で2.8万円です。
3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。
※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。
◇生命保険料控除について◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm213