後藤泰孝プロのご紹介
土地の境界トラブルを解決に導き、隣地同士を笑顔に(3/3)
目に見えない境界線を知ることは、暮らしの安心につながる
近年、境界線をめぐるトラブルは増加傾向にあります。対策の一つに、裁判をせずにトラブルの早期解決を目指す「筆界特定制度」があります。
この制度では、土地所有者からの申請を受け、法務局の筆界特定登記官が、土地家屋調査士など筆界特定委員の意見に基づき「筆界」を特定します。筆界とは、その土地が初めて登記された際に区画された境界のこと。土地の所有権が及ぶ範囲である「所有権界」と一致しない場合もあります。後藤さんは10年近く筆界特定委員としても、現地調査や測量などを行っています。
年々感じるのは、境界特定のために避けて通れない、境界立会いを行うことの難しさだそう。「最近は、近所付き合いが希薄になっており、個人の考え方も多様化しています。『うちは関わりたくない』と拒否されることも多く、立会いを成立させること自体が困難を極めます」
それでも、境界立会いを経て、隣地の土地所有者双方が納得する形で合意できると、「お互いにすっきりした」と感謝されることがほとんどだそう。「隣地との境界がはっきりすることで、ブロック塀を堂々と設置できたり、相続対策として図面を残せたりと、未来のトラブルを防ぐことができます」と話します。
「隣地間で、境界線のわだかまりがあれば、人間関係にも大きく影響します。もめごとがある限り、ご近所との笑顔の交流は実現しません。笑顔を導くために、貢献したい」と話す後藤さん。土地の境界を明らかにすることは、将来にわたり安心して住み続けるための備えになります。
(取材年月:2021年6月)
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