第5回 全国一斉障害年金法律相談会(日弁連及び各弁護士会 主催)
障害年金の請求方法について
障害年金は、原則「初診日から1年6ケ月経過した日が障害認定日」となり、「障害認定日」を過ぎてから請求することができます。
障害年金の請求には、大きく分けて次の5つの方法があります。
1.本来請求(認定日請求)
障害認定日時点の「診断書」を記載していただき、障害認定日から1年以内に請求する方法です。
認定された場合、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
2.遡及請求(認定日請求)
請求日が障害認定日から1年を過ぎた場合は、障害認定日時点の「診断書」と請求日時点の「診断書」を記載していただき、2枚の「診断書」を提出し請求する方法です。
認定された場合、障害認定日の翌月分から年金が支給されれ、時効の関係上最大5年分までの年金が遡及して支給されます。
3.事後重症請求
障害認定日時点では、障害の状態が軽く障害等級に該当していない場合、病院側が終診より5年を経過しているためカルテを廃棄していたり、病院が廃院していたためカルテがない場合には、現在の請求日時点の「診断書」を記載していただき提出し請求する方法です。
認定された場合、請求月の翌月分から年金が支給されます。ただし、請求は65歳の誕生の前々日までする必要があり、65歳誕生日の前日以降は請求ができません。
4.初めて1級又は2級による請求
障害等級3級以下である方が、新たに生じた傷病(基準障害)により、65歳誕生日の前々日までに基準障害による障害と前の障害を併せて2級又は1級の障害等級に該当した場合、請求することにより年金が支給されます。
初めて1級又は2級に該当する障害の状態と認定された場合は、請求することにより請求日の翌月分から支給されます。請求は65歳を過ぎてもできます。
「診断書」は、前発障害と基準障害の2枚を記載していただくようになります。
基準障害において「初診日」「障害認定日」「保険料納付要件」が決まります。
注意点は、基準障害において上記1.本来請求(認定日請求)2.遡及請求(認定日請求)として認定されても、支給は請求日の翌月分からとなります。
5.二十歳前障害による請求
初診日が20歳前の傷病により障害がある場合、原則として先天的な障害がある場合は、20歳前障害として「障害基礎年金」を請求することができます。
A.二十歳前障害における障害認定日は、初診日から1年6ケ月を経過している時は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
20歳誕生日時点の「診断書」を記載していただき請求する方法です。
B.20歳到達日に初診日から1年6ケ月を経過していない場合は、障害認定日は1年6ケ月を経過した日になります。
1年6カ月時点の「診断書」を記載していただいて請求する方法です。
なお、20歳前に初診日があり、かつ厚生年金被保険者(会社員、公務員等)場合は、通常の「障害厚生年金」の請求方法となります。
【補足】
〇初診日と診断書を記載していただいた病院が異なる時は、初診日の病院で「受診状況等証明書」(初診証明)の取得が必要となります。
〇知的障害等の障害の場合は「受診状況等証明書」(初診証明)は不要となります。
〇診断書の日付は【認定日請求】の場合は障害認定日以降3カ月以内の日付、【事後重症請求】の場合は請求日前3カ月以内の日付、【二十歳前障害】の場合は20歳前後3カ月以内の日付となります。
〇「二十歳前障害による請求」においては「保険料納付要件」は問われません。
〇「二十歳前障害による請求」においても【遡及請求(認定日請求)】【事後重症請求】【初めて1級又は2級による請求】の請求方法が条件が合えば適用されます。