仙台の行政書士より241123心のメッセージ
本日は成年後見制度についてわかりやすくご紹介したいと思います。
★☆★ 成年後見制度とは ★☆★
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
★☆★ 成年後見制度にはどのようなものがあるの★☆★
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度があります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等本人の事情に応じた制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、希望する財産管理や生活スタイルなどをあらかじめ信頼できる人に頼んでおく制度で、公証人に公正証書の作成を依頼する必要があります。
★☆★ 成年後見人に選ばれるのは? ★☆★
成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
★☆★ 成年後見制度の具体例 ★☆★
・本人の状況:アルツハイマー病 ・申立人:妻 ・成年後見人:申立人
~概要~
本人は5年前から物忘れがひどくなり、勤務先の直属の 部下を見ても誰かわからなくなるなど、次第に社会生活 を送ることができなくなりました。
日常生活においても、家族の判別がつかなくなり、そ の症状は重くなる一方で回復の見込みはなく、2年前か ら入院しています。
ある日、本人の弟が突然事故死し、本人が弟の財産を 相続することになりました。
弟には負債しか残されておらず、困った本人の妻が相 続放棄のために後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始さ れ、夫の財産管理や身上監護 をこれまで事実上担って きた妻が成年後見人に選任され、妻は相続放棄の手続を しました。
★☆★ 成年後見制度を利用するには ★☆★
本人の申立が難しく身よりもない場合、仙台市では市長が申立できるので、各区の保健福祉センター障がい高齢課へご相談を。
なお、当事務所では高齢者や障がい者の方々の財産管理をはじめとする法律相談を行っています。また成年後見制度についてもお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。