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【レッスン13】遺産相続は生前に決めておく!|明日死んでもいいための44のレッスン【終活に役立つ一冊】

2022年7月19日

テーマ:終活

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 遺言書 書き方遺言書 作成エンディングノート

本日も下重暁子さんの「明日死んでもいいための44のレッスン」、本日は第13弾「遺産相続は生前に決めておく」という内容を皆様にお伝えしていきたいと思っております。
下重さんもおっしゃっております。「自分の葬式代くらいは、最低限残しておかねばならない。コロナ禍によって、葬儀もグッと地味になり、大抵は家族だけでやるか、ごく親しい知人だけでというのは、当たり前になった。コロナは人々に死を考えさせる良い機会になった。金を子供たちに少しでも残したいという人がいるが、それは諍いのもと。遺産相続でもめる。兄弟は他人の始まりというが、元々違う個人である。しかも成人して結婚した場合は、その連れ合いが文句をいう場合が多い。早めにやっておくにしくはない。明日にも死が訪れるかもしれないから、自分の意思をきちんと伝える遺言書を作っておこう。最近は手続きも簡略になり、意思が伝われば、スマホに残すこともできるという。私と連れ合いが数年前に公正証書を作ったが、残ったものを後始末や、必要とされるところへの寄付など、まだまだ見直しが必要である。」このようにおっしゃっております。
私も終活セミナーの中で、この相続に関しましては、毎回お伝えをしているわけですが、まずは終活の第一歩は「エンディングノートの作成」ということを皆様にお伝えしておるわけです。私はどこの何者で、どのようにして生まれ、今までどうやって生活をしてきたのか。そして私はこれからどういう人生をまた歩んでいくのか。そのためにやるべきことは何なのかを、エンディングノートの中に書いていく作業が、まさに終活に結びついていくことだと思います。
下重さんもおっしゃっておりますように、相続に関することは、とても終活の中でも大事な分野だと私も思っております。その中で、遺言書を残しておくということは、とても大事な中の一つだと思われます。
私も一昨年、自筆証書で遺言書を作成し、それを法務局に保管していただいております。その保管証明書を妻に託しまして、私が亡くなった後は、その保管証明書を持って、法務局に行けば、私の作成した遺言書を確認することができることになっております。
以前までは、自筆証書遺言は自宅等で保管しておった場合、その亡くなった方の後にその相続人が遺言書を発見した場合は、そこで開封することはできず、裁判所にその遺言書を持って行って、検認という手続きをしてもらわなければなりませんでした。そういった手続きが大変だと。ましてや遺言書を相続人たちが見つけられるかということもあり、一昨年の民法改正によりまして、自筆証書を法務局で保管することができるようになりました。
こういった制度をぜひ皆様も活用していただいて、遺産相続でもめない。そしてもめないようにすれば、明日死んでもいいということが可能になるのではないかと私も考えております。

この記事を書いたプロ

村上則夫

不動産管理と終活のプロ

村上則夫(有限会社 村建地所)

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