民法(債権法)改正を解説【Part4】「賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール」
本日も不動産相談を村建地所にお問い合わせをいただいた内容を紹介していきたいと思っております。
こちらは男性48歳の方からのご相談ですが、「ローンがまだ残っているんだけど、うちの家は売れるかどうか」ということのご相談でした。前回もお話しをしたのですが、「借金がどのくらい残っているのか」というのがとても重要ですね。どちらの銀行、もしくは国民生活金融公庫からお金を借りていて、最初にお金を借りたときに返済明細票というのが出てきます。それをぜひ保管をしていただいて、今何年何月のお支払いだと、残金がいくらとよく分かる資料がございます。もしなければ、金融機関等に問い合わせをしていただければ、残高の証明書を頂けますので、まずそれを村建地所等にご相談いただけるのであれば、ぜひ見せていただいて、それと今の不動産の価値がどのくらいあるのか、その財産の価値の方がその借金より多ければ、当然これは売ることが可能です。売る場合に、村建地所等に媒介のご依頼いただくということになると、仲介手数料の費用もかかります。そして抵当権等がついていれば、その抵当権の抹消費用や、税金も問題にはなるのですが、これは居住用の財産であれば、3000万までの特別控除というのがございますので、それを使えば、取得した金額より売ったときの金額の方が高ければ、例えば3000万で取得した家が4000万円で売れると、1000万の譲渡益が出るわけです、この1000万の譲渡益、これは3000万以上の譲渡益が出なければ、居住用財産の特別控除で税金はかかりませんよということになるので、次の物件を取得することも可能です。ぜひ今のローン残高がいくらになるのかということもぜひ情報の中で必要になってきますので、そのところを売り主の方には是非情報を入手していただきたいと思っております。
みなさまの中で、ご相談をしたいという方がいらっしゃれば、弊社村建地所のHPの問い合わせからどうぞご依頼をお願い致します。