<借りる>泉区長命ケ丘の1Kアパートを借りられたK. K 様
「我が家を売ろうと思っているが、築年数も経って悪い個所も出てきています。戸建として売るには、悪い箇所を直してからでないとだめですか??」
この質問は、割と多くの方から聞かれます。(今日も聞かれました。それでコラムに載せようと・・・。)この質問をされる方は、善良な方で「キチンとした物を売らなくては!!」との発想からだと思います。では、実際の不動産の取引では、どうでしょう??
答え:直さなくても売ることは出来ます。
「建物は、経年とともにどうしても不具合や悪い所が出てきます。それをすべて直しては、新築並みの建物・価格になってしまいます。中古建物であることをご理解の上、ご納得してご購入ください。」これが基本的なスタンス。
ポイントは、「ご納得してもらう」こと。そのために、売主は「告知書」で事前に悪い個所を買主へ示します。また、不動産業者の宅建主任者は買主に契約の前、重要事項説明をします。この重要事項説明とは、不動産の専門家ではない売主に代わって、不動産の専門家である宅建主任者が取引にあたり重要な事項の説明を行うものです。
このようにして、ご納得してもらいトラブルにならないようにしているのです。
「悪い所は、黙っていよう・・・。」は、ダメ!!
「直さなくても良いなら、悪い所は黙っていよう・・・」な~んて考えてはダメです。知っていてあえて伝えない(悪意のある)と、売主の説明義務違反に基づく契約解除や損害賠償等の法的な責任を負担することになりかねません。
売主・買主、双方とも気持ちの良い取引になるよう、私たち不動産会社がお助けしています。
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