「外国人雇用状況」外国人労働者数は過去最多を更新
「資本金が500万円のままですが、次回も更新できますか?」「社員を雇っていません。更新できますか?」。在留資格「経営・管理」で会社を経営している外国人の方から、こうしたご相談をよくいただきます。
ほかにも「会社が赤字になりました」「社会保険に入るのが遅れました」「税金を遅れて払ったことがあります」といったお話もあります。どのご相談の奥にも、2025年10月16日に施行された許可基準の改正が、自分にどう影響するのか分からないという不安があるように感じます。
このコラムは、在留期限が3〜6か月以内に迫り、経営・管理ビザの更新を控えている外国人経営者の方に向けて書いています。「更新できるか」を心配する前に、「今の会社に更新上の問題がないか」を確認しましょう。これが、私がいちばんお伝えしたいことです。
「前回更新できたから大丈夫」とは限らない理由
「前回も問題なく更新できたから、今回も大丈夫だろう」と考えている方には、一度立ち止まっていただきたいと思っています。なぜなら、前回の申請時から、会社の状況も審査の基準も変わっている可能性があるからです。
在留資格「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日に改正されました。3,000万円以上の資本金等と、1人以上の常勤職員の雇用が新たに必要とされ、日本語能力や経歴に関する基準も設けられています(出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」、2025年10月16日施行・2026年6月26日Q&A更新)。
あわせて更新時には、労働保険・社会保険の加入や保険料の納付状況、法人税・消費税・法人住民税などの納付状況も確認されます。同庁は、労働関係法令の遵守や事業に必要な許認可の取得に問題がある場合、更新が認められない事例もあると注意を呼びかけています。
つまり、審査で見られるのは「前回の書類」ではなく「今の会社」です。だからこそ私は、まず「前回申請時」と「今」を比較するところから始めることをおすすめしています。
資本金3,000万円と経過措置をどう考えるか
「資本金が500万円のままで、次回も更新できるか」は、特によくいただくご質問です。ここは誤解も多いところなので、公表されている内容を整理しておきます。
新基準でいう資本金等とは、株式会社であれば払込済資本の額(資本金の額)、合同会社であれば出資の総額のことです。資本準備金や利益剰余金は含まれず、従業員の給与や事務所の維持費などを合算することもできません。
すでに「経営・管理」で在留している方には経過措置があります。施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの更新申請では、新基準を満たさないことのみをもって不許可になることはなく、経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。
一方、それより後の更新申請では、原則として新基準への適合が必要です。ただし、経営状況が良好で法人税等を適切に納付しており、次回更新時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況も含めて総合的に判断するとされています。
ここで大切なのは、経過措置を「何もしなくてよい期間」と受け取らないことです。経過措置の中でも「経営状況」や「見込み」が判断の要素として明示されています。資本金が3,000万円未満であれば、「いつまでに、どうするか」を今のうちから考えておくことが、更新への備えになると私は考えています。
常勤職員は「雇った」だけでは不十分です
「社員を雇っていないが、更新できるか?」というご相談も少なくありません。改正後は、会社等において1人以上の常勤職員を雇用することが必要とされました。そして、この基準上の常勤職員には、誰もが該当するわけではない点に注意が必要です。
対象となるのは、日本人、特別永住者、そして「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人に限られます。「技術・人文知識・国際業務」など、法別表第一の在留資格で働く外国人は対象になりません。
さらに、常勤かどうかは働き方で判断されます。週30時間以上の勤務や雇用保険の被保険者であることなどが判断の観点として示されており、派遣や請負、在籍出向の形で働く方は常勤職員と見なされません。なお、この基準にも先ほどの経過措置の考え方が適用されます。
ですから私は、常勤職員について「雇ったかどうか」だけで判断せず、在留資格、勤務時間、雇用保険の加入まで含めた実態を確認するようお伝えしています。形だけの雇用では、基準を満たしていることを説明できないからです。
赤字や社会保険・税金の遅れはどう考えるか
「会社が赤字になったので、もう更新できませんか?」。赤字という言葉だけで、すっかり不安になってしまう方もいらっしゃいます。
現在の更新手続でも、直近年度の決算文書が提出資料になっています。経過措置の中でも「経営状況」が判断要素として明示されている以上、決算の内容は避けて通れません。だからこそ、赤字であれば「赤字の理由」を説明できるようにしておくことが大切です。
出入国在留管理庁は、事業内容や財務状況など経営者として本来把握すべき情報を把握していない場合を、経営者としての活動実態が十分に認められない例として挙げています。
なぜ赤字になったのか、これから事業をどう続けていくのか。その説明を経営者ご自身の言葉でできるように整理しておくことが、赤字の場合の準備の中心になると私は考えています。
「社会保険に入るのが遅れました」「税金を遅れて払ったことがあります」というご相談も、考え方は同じです。前回申請時から今までに何があったのか、そして今はどういう状況なのかを、書類をもとに整理するところから始めましょう。
「前回」と「今」を比べる4つの確認
最後に、在留期限まで3〜6か月あるうちに取り組んでいただきたい確認を、4つにまとめます。
□ 前回申請時と今を比較し、会社の状況で変わった点を書き出す
□ 資本金が3,000万円未満なら「いつまでにどうするか」を考える
□ 常勤職員は「雇った」だけでなく、在留資格・勤務時間・雇用保険まで実態を確認する
□ 赤字なら、その理由と今後の事業の見通しを説明できるようにする
私がこれまでに携わった在留資格の業務は67件です(2026年8月現在・当事務所集計)。ご相談では書類を整えるだけでなく、会社がどんな状況にあり、不安の背景に何があるのかを伺うことを大切にしています。住まいづくりの営業に31年間携わるなかで、お客さまの本当の希望は表面的な会話だけでは見えないと学んできたからです。
内容によっては、弁護士や司法書士など他の専門家をご案内することもあります。在留資格の更新全般については、以前のコラム「在留資格更新の不安に|名取市の行政書士がサポートします」(https://mbp-japan.com/miyagi/masarukanno/column/5231786/)もあわせてご覧ください。
※本コラムは2026年9月時点で出入国在留管理庁が公表している内容をもとにしています。許否の判断は個別の事情によって異なりますので、具体的な申請については個別にご相談ください。
まとめ
経営・管理ビザの更新準備は、「前回どうだったか」ではなく「今の会社がどうなっているか」から始まります。期限が迫る前に、今の会社を見つめ直すことから始めていただきたいと思います。
・在留期限が3〜6か月以内に迫り、経営・管理ビザの更新を控えている方
・資本金が3,000万円未満、または常勤職員を雇っていない方
・赤字や社会保険・税金の納付の遅れがあり、更新への影響が気になる方
名取市のまさる行政書士事務所では、「永住許可・在留資格申請取次」として、経営・管理ビザの更新をはじめとする在留資格のご相談をお受けしています。在留期限が迫ってから慌てることのないよう、まずは「今の会社」の状況を一緒に確認するところから始めてみませんか。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら:https://masarukanno.com


