「配偶者に判断能力の衰えがある方」のための遺言書の書き方
「現金を相続させたい方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 財産編 vol.7】として、『「現金を相続させたい方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
現金の取扱い
多額の現金を金融機関に預金せずに「タンス預金」のまま持参している方は少ないかと思いますが、全く現金を持参していない方もいないといってよいでしょう。
それでは「現金を相続させたい」場合、どのように遺言書に記載すれば良いかを解説していきます。
例えば、現金を妻に相続させたい場合、「遺言者は、金○○万円を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。」などと、記載する方法があります。
しかしながら、現金の額は日々変動するものです。
したがって、現金の額を確定しておくことは難しいといえます。
相続させたい現金の額を確定させたいのであれば、相続させたい金額を金融機関へ預けて預金債権として金融機関名と口座を特定して遺言書に記載し、相続させる方法が有効であります。
他の方法としては、現金を不動産や有価証券などの特定の財産に含まれない補完的な財産として遺言書に「現金その他一切の財産を相続させる」と記載する方法もあります。
条項例
第○条 遺言者は、上記以外の現金その他の一切の財産を、妻A(昭和○年○月○日生)
に相続させる。