「実親以外に養親がいる方」のための遺言書の書き方

菅野勝

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テーマ:遺言書作成 遺言書の書き方

「実親以外に養親がいる方」のための遺言書の書き方



 こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.12】として、『「実親以外に養親がいる方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。

遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

養親の有無

 子供がいない場合には、第二順位の相続人は親(直系尊属)になります。

 この親には、実親(直系尊属)だけではなく「養親」も含まれます。

 例えば、配偶者と実親が1名、養親が2名いるような場合には、配偶者の法定相続分は相続財産の3分の2、実親と養親の法定相続分は、それぞれ9分の1ずつになります。


子供

養親に財産を残す場合の注意点

 死後、配偶者と本人の養親との間に相続財産を巡る紛争を起こさないようびするため、養親に財産を残す際には遺言をしておくことが望ましい対応です。

 また、遺言が配偶者の遺留分を侵害しようにすることはもちろん、配偶者の遺留分を侵害しない場合でも、養親に相続財産を残す理由をはっきりしておく必要があります。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金全額を、
    遺言者の養親A(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○)に相続させる。
    1 預金
      ○○銀行
      ○○支店
      普通預金
      口座番号

文例

 私の養母はとても苦しい生活の中、私の生活や教育にできる限りのことをしてくれました。
 そのお礼の気持ちを込めて、私が先に死ぬようなことがあれば、相続財産の一部を養母に残したいと思います。
 妻A子は、私の心情を十分に理解して、私が養母に財産を残すことを理解してください。

今回は、以上となります。

顔

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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