相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和6年7月31日現在)
「経営承継円滑化法を活用する方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 代表の菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 仕事編 vol.6】として、『「経営承継円滑化法を活用する方」のための遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
遺留分の除外合意・固定合意のメリット
経営承継円滑化法の仕組みを活用し、遺留分についての除外合意・固定合意をするには、「推定相続人の合意」が必要です。
他の推定相続人への説得・交渉のために、経営承継円滑化法の仕組みを活用すると、事業承継税制の活用による税負担の軽減などの成果の見返りを他の資産の承継等で他の推定相続人に与えられることを理解頂き、合意を得ることが可能になることが考えらえます。
他の推定相続人の合意が難しいのでは?と、諦めずに経営承継円滑化法の仕組みを活用したメリットを訴求し、お互いが円満な解決策を模索すべきです。
事業承継税制の活用
事業承継税制を活用する方法では、自社株の事前の生前贈与・遺留分特例の活用の場合のみならず、相続開始までに推定相続人の合意形成ができなくとも、相続開始後の遺産分割で要件充足が実現できれば相続税の納税猶予・免除が可能な場合があります。
事前の合意形成ができない場合にも、相続開始後に他の相続人の納得を得て制度を活用する可能性を見込んで、後継者への自社株の承継を遺言することも考えられます。
相続開始前・開始後に、相続人等の間の合意・納得を得て事業承継を続ければ、何代にもわたって、自社株に係る贈与税・相続税の猶予・免除を受け続け、税負担をゼロにすることも可能です。
制度活用については、認定経営革新等支援機関の指導助言を得て特例承継計画を作成する必要があります。
税理士等と協力して、経営承継円滑化法の活用・事業承継税制の活用とそのメリットの把握し、自社株についての贈与税・相続税の納税の猶予・免除を得て過大な税負担による事業承継の阻害を防ぐことがとても大事になります。
今回は、以上となります。