「子供がなく親が法定相続人になる方」のための遺言書の書き方
「農業に従事している方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言書作成・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 仕事編 vol.2】として、『「農業に従事している方」のための遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書を作成する皆様共通のメリットは、
農地について
相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
農地や農業用財産の評価は必ずしも容易でないため、相続人間による遺産分割協議で円滑に解決することができないこともあるという特殊性があり、遺言で農業を承継する者に対して確実に承継させることがポイントになります。
農地について
農地特有の事項として、
①売却等する場合には農地法3条の許可が必要になるため売却等が困難である
②評価が容易ではない
の2点があげられます。
それゆえ、遺産分割協議を行う場合、農業の承継者以外が農地を取得する分割や農地を換価する分割は困難であり、農業の承継者が全ての農地を取得する分割が現実的ですが、そのときは農地の評価が容易ではないという問題がしょうじます。
したがって、農業に従事している者の相続に際しては、農地の承継者を決める遺言をすることが望ましいといえます。
農業用動産について
農機具や備品も農業を行うために必須の財産ですが、農地同様に評価が容易ではありません。
なので、農地と同様、農業用動産の承継者を決める遺言をすることが望ましいといえます。
その他の財産について
農地や農業用動産を農業の承継者に取得させると、他の財産の内容によっては他の相続人とのバランスを著しく欠いたり、遺留分を侵害する可能性もあります。
したがって、農地や農業用財産以外の財産についても内容を把握し、遺言に反映させる必要があります。
負債について
金融機関等から借入れをして農業を営んでいる方も多くいます。
負債を農業の承継者に負担させるのか、それとも他の負担とするかを検討する必要があります。
今回は、以上となります。