「内縁関係の配偶者がいる方」のための遺言書の書き方
「死亡退職金がある方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 財産編 vol.10】として、『「死亡退職金がある方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
死亡退職金支給規定の確認
死亡時に勤務先から「死亡退職金」が支給される場合があります。
「死亡退職金」については、生命保険金請求権と同様に「相続財産に含めるか否か?」が問題となります。
仮に、死亡退職金が相続財産となる場合は、遺言書に死亡退職金について記載しておく必要があります。
死亡退職金が相続財産となるかは、「死亡退職金の支給規定の有無」によって結果が異なってきます。
なので、勤務先に「死亡退職金の支給規定」があるかどうかをまず確認する必要があります。
そして、ある場合は、当該支給規定に関し、死亡退職金の支給条件、支給基準、受給できる者の資格などを確認してください。
死亡退職金の相続財産性
死亡退職金が相続財産に含まれるか否かついて、死亡退職金支給規定がある場合とない場合で判例の趣旨が異なります。
「死亡退職金規定がある場合」の判例として、「受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規定の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解する」を相当として、「死亡退職金の受給権者は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではない」と判断しました(最判昭55・11・27判時991・69)。
「死亡退職金支給規定が存在しない場合」について、死亡退職金を賃金の後払いとしての性格を有すると考えると相続財産性が肯定されることになります。
一方、「遺族の生活保護を目的」としていると考えると相続財産性が否定されることになります。
「死亡退職金が相続財産となる場合」には、会社名を記載し、死亡退職金を相続させる旨を遺言書に記載しておけば十分でしょう。
条項例
第○条 遺言者は、遺言者が勤務する○○株式会社に在職中死亡した場合、支給される死亡退職金を 妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。