「自己使用の土地を所有している方」のための場合の遺言書の書き方

菅野勝

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テーマ:遺言書作成

「自己使用の土地を所有している方」のための場合の遺言書の書き



 こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 財産編 vol.2】として、『「自己使用の土地を所有している方」のための場合の遺言書の書き方』をご案内します。

 遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。


土地の特定の仕方

 土地は、所在、地番、地目、地積で特定することになります。

 また、該当地を他の者(例えば配偶者)と共有している場合には、共有持分割合の確認が必要がです。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 所在  ○○市○○町○丁目
 番地  ○○番○○
 地目  宅地
 地積  ○○.○○平方メートル

土地の記載に関する注意事項

 地目が宅地、鉱泉地である土地、または地積が10平方メートル未満の土地は、小数点第2位まで表示することになっています。それ以外の土地は、1平方メートル未満の端数は切り捨てて表示することになっています(不登規100)。

 例えば、100平方メートルの畑は、「100平方メートル」と記載することになります。

農地を相続財産とする場合

 土地が農地(田、畑)であっても、相続による承継の場合には農地法による許可または届出は不要とされています(農地3①十二)。

 今回は、以上となります。

田 農業

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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