「実親以外に養親がいる方」のための遺言書の書き方
「兄弟姉妹が法定相続人になる方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.15】として、『「兄弟姉妹が法定相続人になる方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹がおり子供及び親がいない場合、「兄弟姉妹が第三順位の相続人」になります(民法889①二)。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者は、兄弟姉妹と並んで相続人となります(民法890)。
兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となっている場合、兄弟姉妹の相続人は4分の1、配偶者の相続分は4分の3となります(民法900三)。
相続財産を配偶者のみに遺したい場合は、遺言書にしておかないと死後、配偶者と相続分がある兄弟姉妹との間で相続財産をめぐるトラブルが起きる可能性があります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹が法定相続人である場合において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(民法900四)。
今回は、以上となります。