「遺言執行者を指定したい方」のための遺言書の書き方
「配偶者がいる方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所菅野 勝(かんの まさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.1】として、『「配偶者がいる方」のための遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書作成の皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言を作成しようと思った時に知っていると役に立つこと、チェックポイントを解説します。
「配偶者がいる方」のための遺言書の書き方
配偶者及び入籍の有無
配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
民法において相続権が認められるのは法律上の配偶者のみであり、内縁の配偶者には相続権はみとめられていません。
なので、入籍の有無が重要なチェックポイントになります。
民法では、戸籍上の明確な基準によって配偶者に相続権があるかどうかを区別しています。
ですから、内縁の配偶者へ財産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
配偶者との同居の有無
遺言者と配偶者が同居している場合には、遺言者が亡くなった後も、配偶者はその住居に住み続けることが多いと考えられます。
配偶者と別居している場合には、遺言の執行の場面などで連絡を取る必要があるため、配偶者の連絡先を確認しておく必要があります。
また、遺言執行者を指定している場合には、配偶者の連絡先を知らせておくのが望ましいです。
予備的遺言
遺言者と配偶者は、年齢が近いのが一般的です。
遺言者が配偶者よりも先に亡くなることを前提に遺言を残したとしても、場合によっては、配偶者が遺言者よりも先に亡くなってしまうこともあり得ます。
仮に、遺言者よりも先に配偶者が亡くなった場合には、配偶者に相続させる予定の財産を誰に相続させたいかを事前に決めておく、所謂『予備的遺言』を残すかを検討する必要があります。
条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物を、
妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
1 土地の表示(省略)
2 建物の表示(省略)
第○条 遺言者より前又は遺言者と同時に妻Aが死亡したと
きには、遺言者は、前条記載の財産を遺言者の長B
(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○
○)に相続させる。
今回は、以上となります。