遺言書保管制度の一部改正
相続土地国庫帰属制度の相談対応が開始されます。
令和5年2月22日(水)から相続土地国庫帰属制度について、全国の法務局・地方法務局の本局で、対面・電話相談が開始されます。なお、相談はインターネットによる事前予約制となり、一人1日1件で30分とされています。
1.相談の方法
①法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、②電話相談
2.相談先
承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)。ただし、土地が住まいから遠方であるなど、土地が所在する法務局・地方法務局への相談が難しい場合は、近くの法務局・地方法務局でも相談が可能となります。
※支局・出張所では受け付けていません。
3.相談ができる者
土地の所有者本人、家族、親族
4.事前準備
①相続土地国庫帰属相談票、②チェックシート、③土地の状況等が分かる資料や写真(登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有権や境界に関する資料など)