自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いかをご案内します。
「推定相続人の廃除を希望する方」のための遺言書の書き方
こんにちは、「遺言書作成・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 遺産分割編 vol.3】として『「推定相続人の廃除を希望する方」のための遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
遺言者が特定の相続人の廃除を希望する場合
遺言者による特定の相続人の廃除は、遺言者自らが家庭裁判所に請求する方法(民法892)のほか、遺言によって廃除の意思表示を行うことができます(民法893)。
推定相続人の廃除は、当該推定相続人につき廃除事由、すなわち①被相続人に対する虐待、②被相続人に対する重大な侮辱、③その他の著しい非行があったことが必要になります(民法892)。
当該推定相続人について廃除事由がない場合、遺言で廃除の意思表示をしても遺言者が期待する法的効果は生じないことになります。
この場合、当該推定相続人に相続させないこととしつつその遺留分侵害額請求権の行使に備えた対策を講じる等、可能な範囲で遺言者の希望に沿えるような他の方策を検討すべきことになります。
遺言による推定相続人の廃除を行う場合は、遺言者が訴えている廃除事由に関する供述を書面化しておく等、遺言者の死亡後であっても廃除事由を立証できるように事前の準備が必要不可欠となります。
推定相続人の廃除は代襲原因とされています。したがって、例えば、廃除したい遺言者の子(推定相続人)に子、つまり遺言者の孫がいる場合にはこの孫が代襲相続人となります。
したがって、廃除させる推定相続人の子孫に遺産を相続させたいというのが遺言者の意思であればいいのですが、廃除される推定相続人のみならずその子孫にも遺産を相続させたくないのが遺言者の意思であれば、廃除は必ずしも有効な手段とはいえませんので注意が必要です。
遺言者が遺言で特定の推定相続人を廃除する旨の意思表示をした場合、家庭裁判所に対して廃除の請求をするのは遺言執行者となります。
遺言執行者が選任させていない場合、利害関係者の請求により家庭裁判所が選任することも可能ですが、遺言による推定相続人の廃除の手続きを円滑に進めるためには、あらかじめ遺言執行者を選任しておくことが必要不可欠といえます。
既に特定の推定相続人を廃除している場合
遺言者が推定相続人の廃除の取消しを希望する場合、被相続人が家庭裁判所に請求する方法(民法894①)のほか、遺言によって廃除の取消しの意思表示を行うこともできます(民法894①・893)。
遺言による廃除の取消し請求はやはり遺言執行者が行うことになるので、あらかじめ遺言執行者を選任しておく必要性があります。
今回は、以上となります。