「配偶者に多くの財産を残したい方」のための場合の遺言書の書き方

菅野勝

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テーマ:遺言書作成



こんにちは、「非接触オンライン遺言・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.4】として、『「配偶者に多くの財産を残したい方」のための場合の遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

配偶者に特に残しておきたい財産の特定と理由

配偶者に対し、居住用不動産など配偶者の生活に必要不可欠な財産を残したいと希望する場合、具体的にどの財産を配偶者に残したいのか、また、配偶者にその財産を残したい理由や希望を遺言書を作成する上で明らかにしておく必要があります。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物を、
    妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
    1 土地の表示 (省略)
    2 建物の表示 (省略)



配偶者に法定相続分よりも多くの財産を残す場合の注意点

配偶者に対し、その後の生活を心配し、法定相続分よりも多くの財産を残したいと希望することがあります。
しかし、配偶者に法定相続分を超える財産を残そうとする場合、それが他の相続人の遺留分を侵害したときはには、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります(民法1046)。
その結果、配偶者が相続人間のトラブルに巻き込まれ、かえって、配偶者の利益を損ねることもあります。
トラブルの回避方法としては、配偶者に法定相続分を超える財産を残すという遺言をする場合にも、他の相続人の遺留分を侵害しない程度に留めることです。
仮に、配偶者への多くの財産を残すという遺言が他の相続人の遺留分を侵害するような場合には、遺言者がどうして配偶者に多くの財産を残そうとしたかを付言事項として遺言書に記載するこも一つの方法です。
付言事項に遺言者の考えを明確に記載することにより、他の相続人から配偶者への遺留分侵害額請求を行わないように説得する効果を期待できます。



配偶者に特に配慮しておきたいことの確認

配偶者に特別の配慮をしておきたいことがある場合には、それが法定遺言事項である場合には、遺言条項として残すことになり、それが法定遺言事項ではない場合には、付言事項として残すことすことを検討する必要があります。
今回は、以上となります。

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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