「内縁関係の配偶者がいる方」のための遺言書の書き方

菅野勝

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テーマ:遺言書作成

 
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こんにちは、「非接触オンライン遺言・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。
 今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.2】として、『「内縁関係の配偶者がいる方」のための遺言書の書き方』をご案内します。
 遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
 遺言作成時のチェックポイントを解説します。

「内縁関係の配偶者がいる方」のための遺言書の書き方




配偶者との入籍の有無

 配偶者がいる場合、その配偶者と籍を入れていれば、その配偶者には相続権が認められます(民法890条)。
 配偶者と長期間にわたり生活を共にし、社会的に夫婦と認められる関係にあったとしても、籍を入れていなければ、その者には相続権は認められません。
 相続権においては配偶者が籍を入れているかは、とても重要な事項です。
 籍を入れていない配偶者に財産を残すには、遺言をすることが必要になります。

内縁関係の配偶者に財産を残す意思の有無

相続権が認められない内縁関係の配偶者に財産を残すには、遺言をすることが必須になります。
内縁関係の配偶者に財産を残す方法としては、①遺贈をする方法と②死因贈与をする方法が考えられます。
このうち、②の死因贈与契約は遺言では行うことはできませんので、①の遺贈を用いることになります。
 ①の遺贈をする場合は、下記のような条項を盛り込み遺言を作成します。

条項例


第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物並びに預貯金、株式、動産
    その他の一切の財産を、A(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○
    町○○)に遺贈する。
    1 土地の表示 (省略)
    2 建物の表示 (省略)

内縁関係の配偶者との間の子の有無


内縁関係の配偶者との間に子がいる場合は、父との関係では、認知しなければ法律上の親子関係が認められません。
すなわち、内縁関係の配偶者との間の子は、父の認知がなければ、父の相続人になることはできません。
内縁関係の配偶者との間に子がある場合には、「父が認知をしているか」が重要なチェックポイントになります。
今回は、以上となります。

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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