今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
外国人従業員がまとめて送金している場合の扶養控除の適用について
[相談]
当社は、国内で訪問看護事業を営んでおり、先日、外国籍の看護師を1年以上の予定で国内の訪問看護事業所にて雇い入れました。
その外国人看護師には、母国に年齢35歳と38歳の親族(所得税法上の国外居住親族に該当)がおり、外国人看護師がそれらの親族について我が国の所得税法上の「扶養控除」の適用を受けるためには、「親族関係書類」と「38万円送金書類」を提出してもらうことが必要であることは承知しています。
そのうえで1点お聞きしたいのですが、「38万円送金書類」について、上記の2名分の生活費の送金をどちらか1名の口座にまとめて行っている場合、その送金書類をもって2名分の「38万円送金書類」とすることができるのでしょうか。教えてください。
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年度の途中で従業員から役員に昇格した人に支給する給与と法人税
[相談]
当社(7月決算)の従業員Aは、このたび、臨時株主総会の決議により、12月1日から新たに取締役に就任し、同日から取締役としての職務を執行することとなりました。
このため、当社とAとの雇用契約は11月30日をもって終了することとなり、11月分まではAには従業員としての給与を支給し、取締役就任後のAの給与については、その職制上の地位の変更の伴う職務内容等の変更内容を総合的に勘案し、従前の従業員給与に一定額を増額した役員給与を12月分から支給する予定です。
また、Aに支給する役員給与については、今年度末までは同額を支給する予定です。
この場合、Aに対する①役員就任前に支給された従業員としての給与、②役員就任後に支給される役員給与、それぞれの支給額は、いずれも法人税法上の損金の額に算入されると考えてよろしいでしょうか。教えてください。
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令和8年度税制改正大綱~少額減価償却資産の特例の見直し
[相談]
私は会社で経理を担当しています。
昨年公表された与党の令和8年度税制改正大綱では、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、その対象となる減価償却資産の取得価額の見直しを行うことが盛り込まれているそうですが、その内容を教えてください。
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令和8年度税制改正大綱~インボイス制度「3」割特例の概要
[相談]
私は、令和7年から個人事業を開始し、個人事業開業当初から消費税の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けています。
また、令和7年分消費税申告では、いわゆる「2割特例」を適用する予定です。
ところで、聞くところによると、上記の2割特例の終了後も個人事業者については新たな経過措置(2割特例に代わる経過措置)が設けられるそうですが、その概要を教えてください。
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