今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の消費税の取扱い
[相談]
当社は貿易業を営んでいます。
このたび、A国で購入した貨物について、いったん国内の保税地域を経由した後にB国に所在する企業に譲渡したのですが、この貨物の譲渡は、消費税法上の輸出免税の対象になるのでしょうか。上記の貨物については、我が国での輸入手続は経ていません。
なお、保税地域とは、税関によれば、「輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税などの徴収の確保を図るとともに、貿易の振興及び文化の交流などに役立てることを目的」とし、「外国貨物の積卸し、運搬、蔵置、加工・製造、展示等を行うことができる特定の場所や施設」とされています。
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生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料の相続税法上の取扱
[相談]
私は、父の死亡を保険事故とする生命保険金(死亡保険金)を生命保険会社から受け取りました。
また、父が上記の生命保険契約の前納保険料として支払っていた金額の一部を、上記の死亡保険金とあわせて受け取っています。
そこでお聞きしたいのですが、上記の前納保険料の払戻金額は、相続税法上、どのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。
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社員食堂において食事を現物支給したときの所得税非課税限度額の判定方法
[相談]
当社はこのたび、従業員への福利厚生の一環として社員食堂(当社直営)を設置することになりました。
その社員食堂における従業員からの食事代徴収額については、所得税法上の非課税限度額を参考に決定したいと考えています。
そこで、上記の社員食堂において、会社が従業員に食事を(現物で)支給した場合における所得税法上の非課税限度額の判定方法の概要を教えてください。
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食券の支給と給与課税
[相談]
当社はこのたび、従業員への福利厚生の一環として、従業員の昼食代の一部補助制度を導入することになりました。
ただ、当社には社員食堂がないため、食券(電子的なもの)の交付による昼食代補助を検討しています。
具体的には、会社が額面5,000円の食券(電子的なもの)を1ヶ月につき1枚、従業員にその半額の2,500円で販売し、食券の額面と従業員が負担した金額との差額2,500円については、会社がその食券を従業員に販売する際にあらかじめ入金(チャージ)しておき、そのうえで、従業員は昼食時に会社が契約した特定の飲食店にてその食券を利用する、というものです。
そこでお聞きしたいのですが、上記の昼食代の一部補助額について、所得税法上、従業員に給与課税を行う必要があるのでしょうか。教えてください。
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https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8788
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