今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
令和6年の定額減税における「調整給付」と所得税
[相談]
私は、ある会社でパートタイマーとして勤務しています。
私の年収は120万円程度で、給与に課される年間の所得税額は数千円程度です。
このため、今年(令和6年)実施されている所得税の定額減税において、私の定額減税額(3万円)から引ききれない(減税しきれない)金額が発生すると思います。
このような場合、引ききれなかった減税額については給付措置(調整給付)があると知ったのですが、その給付金についての所得税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
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インボイス制度~個人事業者は2割特例をいつまで適用できるのか
私は個人事業を営んでおり、年間売上高は毎年800万円前後ですが、令和5年10月1日に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受け、令和5年分から所得税とあわせて消費税の確定申告を行っています。
また、令和5年分の消費税の申告は、いわゆる「2割特例」を適用して行いました。
さて、聞くところによると、上記の2割特例の適用には期限があるとのことですが、私は令和何年分の消費税の確定申告まで2割特例を適用できるのでしょうか。教えてください。
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インボイス制度~法人は2割特例をいつまで適用できるのか
当社は、令和5年11月1日に設立された法人です(10月決算、資本金額100万円)。
当社は、同じく令和5年11月1日に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受け、第1期(令和6年10月31日決算)から消費税の課税事業者となっています。
第1期の売上高は800万円で、第1期の消費税の申告方法はいわゆる「2割特例」を適用して行うのですが、この2割特例について当社はいつまで(第何期まで)適用できるのでしょうか。
なお、当社の売上高は、第3期までは1,000万円以下となる見込みです。
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法人における基準期間の課税売上高の算出ルールと消費税の納税義務
私は、令和6年10月1日に、学習塾を経営する会社を設立しました。当社の資本金は500万円で、事業年度は毎年5月1日から4月30日までの期間としています(このため、第1期の決算日は令和7年4月30日となります)。
また、当社の第1期の消費税課税売上高は700万円を見込んでおり、第2期の消費税課税売上高は900万円程度を見込んでいます。
そこでお聞きしたいのですが、上記の売上げ推移を前提とした場合、第3期(令和8年5月1日から令和9年4月30日)について、当社は消費税の納税義務者にはならない(=消費税免税事業者となる)という理解で合っておりますでしょうか。
なお、当社の顧客は、その100%が一般消費者(事業者ではない人)であることから、当社がインボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受ける予定は一切ありません。
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住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置とは
私(30歳)は今年(令和6年)春に結婚し、私たち夫婦の新居として今年中に新築住宅(ZEH水準省エネ住宅)を購入して引っ越しをすることになりました。
上記の新築住宅の購入にあたっては、住宅ローンを活用します。
ところで、聞くところによると一定の要件を満たす新築住宅に令和6年中に居住した場合には、住宅ローン控除の借入限度額について上乗せ措置が適用される場合があるとのことですが、その上乗せ措置とはどのような内容なのでしょうか。また、私はその上乗せ措置の適用を受けられるのでしょうか。教えてください。
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