今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
平成29年1月1日以後に相続・遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、取引相場のない株式の評価に当たり、類似業種比準方式について、次の見直しが行われました。
① 類似業種の上場会社の株価について、新たに課税時期に属する月以前2年間平均額が加えられま
した。
② 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させた
ものとされました。
③ 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の割合について、1:1:1(従前1:3:1)とされました。
④ 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲が拡大されました。
参考:国税庁HP「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/170515/01.htm
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