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特定期間の判定の「給与等支払額」に未払い分は含まれるか [三重 松坂 税理士事務所]

前川晶

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[相談]

 個人事業主です。特定期間の判定において、課税売上高に換えて給与等支払額を用いることができると思いますが、その給与等支払額には未払いの給与は含まれますか?

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前川晶税理士事務所
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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